○宇和島市保育所等設置条例施行規則

平成17年8月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市保育所等設置条例(平成17年条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

宇和島市立高光保育園

60人

宇和島市立喜佐方保育園

60人

宇和島市立住吉保育園

70人

宇和島市立奥南保育園

60人

宇和島市立甘崎保育園

60人

宇和島市立二名保育園

45人

宇和島市立小池保育園

45人

宇和島市立岩松保育園

120人

宇和島市立吉田愛児園

90人

宇和島市立嵐保育園

90人

宇和島市立たちばな保育園

60人

宇和島市立北灘保育園

75人

宇和島市立玉津保育園

90人


2 家庭的保育事業所の定員は、次のとおりとする。

宇和島市立戸島保育所

5人

宇和島市立日振島保育所

5人

(職員)

第3条 保育所には、次の職員を置くことができる。

(1) 園長

(2) 保育主任

(3) 保育士

(4) 調理員及び栄養士

(5) 嘱託医

2 家庭的保育事業所には、次の職員を置くことができる。

(1) 家庭的保育者

(2) 家庭的保育補助者

(3) 調理員

(4) 嘱託医

(帳簿)

第4条 保育所に備えなければならない帳簿は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第14条に規定するもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 保育所沿革誌

(2) 保育計画書

(3) 保育証書授与台帳

(4) 教材備品台帳及び施設管理台帳

(5) 児童票

(6) 職員出勤簿

(7) 給食献立表

(8) 給食給与集計表

(9) 職員給食台帳

(10) 児童名簿

(11) 保育所日誌その他保育所担当課長が必要と認めるもの

(保育証書)

第5条 卒園式に、保育証書を交付するものとする。

(保育時間等)

第6条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。

(1) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで

2 園長は、保護者の労働時間その他家庭の状況を考慮し、園長が必要があると認めた児童については、保育時間を変更することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、保育時間を変更することができる。

(休園日)

第7条 保育所の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(4) その他市長が必要と認める日

(臨時休園)

第8条 園長は、非常変災その他特別な事情により臨時休園を必要とする場合は、速やかに市長の許可を受けて臨時休園をすることができる。

(保育料)

第9条 条例第6条第1項に規定する保育料(以下「保育料」という。)の額は、宇和島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年規則第28号)により定める利用者負担額(同規則第1条に規定する利用者負担額をいう。)に相当する額とする。

(延長保育料)

第10条 条例第7条に規定する延長保育料(以下「延長保育料」という。)の額は、別表第1のとおりとする。

(一時預かり保育料)

第11条 条例第8条に規定する一時預かり保育料(以下「一時預かり保育料」という。)の額は、別表第2のとおりとする。

(保育料等の納付期限)

第12条 保育料の納付期限は、その月の末日までとし、延長保育料及び一時預かり保育料の納付期限は、その月の翌月の末日までとする。

(保育料の減免)

第13条 保育料は、宇和島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用者負担額(保育料)減免の取扱要綱(平成30年要綱第92号)の規定により減額し、又は免除することができる。

(入所の手続)

第14条 入所を希望する児童の保護者は、宇和島市子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定に関する規則(平成26年規則第30号)様式第1号に定める教育・保育給付認定(現況)申請書兼利用申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書に所得を証明する書類その他必要な書類を添えて提出させることができる。

(退所の手続)

第15条 保護者は、入所児童を退所させる場合は、その5日前までに保育所等退所届(様式第1号)を、園長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の保育所等退所届を受理したときは、解約通知書(様式第2号)により園長及び保護者に通知するものとする。

(異動の届出)

第16条 児童及び保護者の住所又はその身上に異動が生じた場合は、直ちに保護者はその旨を園長を経て市長に届け出なければならない。

(事故の報告)

第17条 保育所において、次の各号のいずれかに該当する事故が生じた場合は、園長は速やかにこの旨を市長に報告しなければならない。

(1) 職員及び児童の生命に関する事故

(2) 感染症又は集団中毒の発生

(3) 火災、風水害その他非常変災

(4) 前3号に掲げるもののほか、園長が重要又は異例と認める事故

(準用)

第18条 第4条から前条までの規定は、宇和島市家庭的保育事業所に、これを準用する。この場合において、これらの規定中「保育所」とあるのは「家庭的保育事業所」、「園長」とあるのは「家庭的保育者」と読み替えるものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市保育所条例施行規則(昭和54年宇和島市規則第4号)、吉田町立保育所規則(昭和60年吉田町規則第3号)、三間町保育所の管理運営に関する規則(昭和51年三間町規則第4号)又は津島町立保育園規程(昭和53年津島町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(徴収金)

3 徴収金については、この規則の規定にかかわらず、平成17年度は合併前の宇和島市、吉田町、三間町、津島町の従前の例による。

(平成19年3月27日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市保育所条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月27日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月7日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月16日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則中別表の改正規定は公布の日から、第12条第1項及び別記様式の改正規定は平成26年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第12条の規定は、平成27年度以後の年度分の入所手続について適用し、平成26年度分までの入所手続については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(宇和島市小規模保育所条例施行規則の廃止)

2 宇和島市小規模保育所条例施行規則(平成27年規則第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、前項の規定による廃止前の宇和島市小規模保育所条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年7月23日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の日の前日までに、この規則による改正前の宇和島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則、宇和島市保育所等設置条例施行規則及び宇和島市認定こども園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当する規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年9月20日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇和島市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、宇和島市保育所等設置条例施行規則及び宇和島市認定こども園条例施行規則の規定は、支給認定教育・保育の提供の始期が平成31年4月1日以後となる認定に係る申請について適用し、支給認定教育・保育の提供の始期が同日前となる認定に係る申請については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第48号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇和島市保育所等設置条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る保育料、延長保育料及び一時預かり保育料(以下「保育料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る保育料等については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

延長保育料

項目

利用料金

1時間につき

100円

備考 宇和島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則別表の教育・保育給付認定保護者の属する世帯が認定された階層区分における第2子以降を無料とする。

別表第2(第11条関係)

一時預かり保育料(一般型、余裕活用型)

項目

利用料金

1日につき4時間以内

650円

1日につき4時間超え

1,250円

1日につき昼食代

250円

備考 当市に住所を有する世帯にあっては、小学校就学前の子どものうち2人目以降を無料とする。ただし、昼食代を除く。

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宇和島市保育所等設置条例施行規則

平成17年8月1日 規則第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年8月1日 規則第68号
平成19年3月27日 規則第6号
平成19年4月19日 規則第16号
平成20年3月27日 規則第3号
平成20年7月7日 規則第36号
平成21年3月26日 規則第14号
平成21年7月3日 規則第30号
平成22年3月16日 規則第5号
平成23年4月1日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第10号
平成25年3月27日 規則第8号
平成26年2月25日 規則第1号
平成26年10月1日 規則第28号
平成27年4月1日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第36号
平成29年4月1日 規則第15号
平成30年3月23日 規則第16号
平成30年7月23日 規則第37号
平成30年9月20日 規則第45号
平成31年3月25日 規則第4号
令和元年9月26日 規則第14号
令和2年12月18日 規則第48号
令和3年1月29日 規則第9号
令和5年3月29日 規則第17号