○宇和島市保育所等設置条例
平成17年8月1日
条例第113号
(趣旨)
第1条 本市に児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき、保育所及び家庭的保育事業所(以下「保育所等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第35条第3項の規定により、保育所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
宇和島市立高光保育園 | 宇和島市高串2番耕地131番地 |
宇和島市立住吉保育園 | 宇和島市住吉町872番地1 |
宇和島市立甘崎保育園 | 宇和島市遊子4048番地2 |
宇和島市立小池保育園 | 宇和島市小池1607番地1 |
宇和島市立吉田愛児園 | 宇和島市吉田町西小路126番地 |
宇和島市立たちばな保育園 | 宇和島市吉田町立間2番耕地2686番地 |
宇和島市立玉津保育園 | 宇和島市吉田町法花津7番耕地356番地 |
宇和島市立喜佐方保育園 | 宇和島市吉田町河内甲74番地 |
宇和島市立奥南保育園 | 宇和島市吉田町奥浦甲1番地1 |
宇和島市立二名保育園 | 宇和島市三間町古藤田402番地 |
宇和島市立岩松保育園 | 宇和島市津島町岩松甲1420番地 |
宇和島市立嵐保育園 | 宇和島市津島町嵐627番地ノ8 |
宇和島市立北灘保育園 | 宇和島市津島町北灘甲2142番地の7 |
2 法第34条の15第1項の規定により、家庭的保育事業所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
宇和島市立戸島保育所 | 宇和島市戸島2051番地 |
宇和島市立日振島保育所 | 宇和島市日振島1712番地 |
(入所の資格)
第3条 保育所等に入所できる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第6条第1項に規定する小学校就学前子ども(以下「子ども」という。)であって、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条に定める事由に該当するため家庭において必要な保育を受けることが困難なものをいう。
(入所の許可)
第4条 保育所等に子ども(法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させた子どもを除く。)を入所させようとする保護者(支援法第6条第2項に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(1) 感染性疾病のため他の子どもに感染するおそれがある者
(2) 他の子どもの保育に著しく支障を来すおそれがあると認められる者
(3) 身体虚弱のため集団生活に堪えられないと認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者
(保育料)
第6条 第4条の許可を受けた保護者(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者である者に限る。)は、支援法第27条第3項第2号及び第29条第3項第2号の規定により規則で定める保育料(以下「保育料」という。)を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
2 前項の保育料の額は、宇和島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年規則第28号)により定める利用者負担額(同規則第1条に規定する利用者負担額をいう。次項において同じ。)に相当する額とする。
(延長保育料)
第7条 市長は、保育所等において延長保育(支援法第59条第2号に規定する事業をいう。)を実施したときは、第4条の許可を受けた保護者から当該延長保育に係る費用(以下「延長保育料」という。)を徴収する。
2 前項の規定により徴収する延長保育料の額は、規則で定める。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(一時預かり保育料)
第8条 市長は、一時預かり保育(支援法第59条第10号に規定する事業をいう。)を実施したときは、当該一時預かり保育を受けた児童の保護者等から当該一時預かり保育に係る費用(以下「一時預かり保育料」という。)を徴収する。
2 前項の規定により徴収する一時預かり保育料の額は、規則で定める。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(その他の費用負担)
第9条 児童の保護者は、保育料のほか、教材費、食事の提供に要する費用その他の費用を負担しなければならない。
(保育料等の納付)
第10条 保育料、延長保育料及び一時預かり保育料は、毎月市長の指定する納付期限までに納めなければならない。
(管理及び運営の委託)
第11条 市長は、保育所等の設置の目的を効果的に達成できると認めるときは、その管理及び運営を公共的団体に委託することができる。
2 市長は、前項の規定により管理及び運営を委託するときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。これを変更するときも、また同様とする。
(1) 委託する保育所等の名称及び位置
(2) 委託する団体の名称及び所在地
(3) 委託する事務の範囲
(4) 委託する期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市保育所条例(昭和39年宇和島市条例第705号)、吉田町立保育所条例(昭和45年吉田町条例第472号)、三間町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和30年三間町条例第14号)又は津島町立保育園設置条例(昭和52年津島町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月27日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第30号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第46号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第25号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第24号)
この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(宇和島市小規模保育所条例の廃止)
2 宇和島市小規模保育所条例(平成27年条例第13号)は、廃止する。
附則(平成31年3月25日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の宇和島市保育所等設置条例第6条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の宇和島市認定こども園条例第8条第1項の規定は、令和元年10月1日以後に行われる教育又は保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた教育又は保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日条例第45号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。