○山本稔人材育成基金条例施行規則
平成17年8月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、山本稔人材育成基金条例(平成17年条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運用の範囲)
第2条 教育長は、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業に参加する者の海外又は国内先進地における優れた考えを学ぶ体験学習、相互交流、各種の研修及び実習視察並びに海外又は国内から招致する事業に要する経費の全部又は一部を助成する。
(1) 国内、海外との交流事業
(2) 園児、児童及び生徒を対象とした健全育成事業
(3) 人材育成の振興事業
(助成の対象)
第3条 助成の対象となる者は、宇和島市津島町に住所を有する幼稚園、保育所、認定こども園、小学校及び中学校の園児、児童及び生徒とする。ただし、教育長が特に適当と認めた場合は、これを対象とすることができる。
(審議会の設置)
第4条 各年度における第2条に掲げる事業を審議するため、山本稔人材育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員8人以内で組織する。
3 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育委員会委員
(3) 関係教育機関又は関係団体を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他教育長が必要と認めた者
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、会長が委員の中から指名する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のため委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務の所管)
第8条 審議会に関する事務は、宇和島市教育委員会において処理する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山本稔人材育成基金設置条例施行規則(平成9年津島町教育委員会規則第7号。以下「合併前の規則」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定により助成を決定された資金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(会議の特例)
2 第5条第2項の規定により会長が互選される前に招集される委員会の会議は、第6条の規定にかかわらず、教育長が招集する。