○山本稔人材育成基金条例

平成17年8月1日

条例第78号

(設置)

第1条 合併前の旧津島町における青少年の人材育成を図るため、山本稔人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(管理)

第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、青少年の人材育成の経費に充てる。この場合において、剰余金が生じたときは、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため特に必要が生じたときは、その一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山本稔人材育成基金条例(平成9年津島町条例第1号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

山本稔人材育成基金条例

平成17年8月1日 条例第78号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第78号