○宇和島市財政状況の公表に関する条例
平成17年8月1日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づく宇和島市財政状況(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、1会計年度分を毎年10月及び翌年7月にこれを行うものとする。
(公表の内容)
第3条 前条の規定により10月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの上半期、7月に公表する財政状況においては、4月1日から翌年3月31日までの会計年度における次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行の概要
(2) 財産の概要
(3) 市債の現在高
(4) 一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める財政に関する事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、宇和島市公告式条例(平成17年条例第3号)の公示方式によってこれを行うものとする。
2 前項の財政状況は、その発行の日から6か月間市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び閲覧の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。