○宇和島市公告式条例

平成17年8月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、原則として、市公式ホームページに掲載することにより行うものとする。

(規則の公布)

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 前条の規定は、市の機関(教育委員会を除く。)の定める規則及び規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 市長の定める規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(告示その他の諸公告)

第7条 第4条の規定は、法令、条例その他特別の定めがある場合を除き、市又は市の機関の発する告示その他の諸公告について準用する。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の宇和島市公告式条例に基づく公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行については、なお従前の例による。

(宇和島市税賦課徴収条例の一部改正)

3 宇和島市税賦課徴収条例(平成17年条例第62号)の一部を次のように改正する。

第18条中「宇和島市公告式条例(平成17年条例第3号)第2条に規定する掲示場」を「宇和島市役所構内掲示場」に改める。

(宇和島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

4 宇和島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年条例第197号)の一部を次のように改正する。

第13条第2項中「宇和島市公告式条例(平成17年条例第3号)第2条に規定する掲示場」を「宇和島市役所構内掲示場」に改める。

(宇和島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

5 宇和島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成21年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第7条第3号を削る。

宇和島市公告式条例

平成17年8月1日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)