○期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則

平成17年8月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。以下「給与条例」という。)第21条第35条から第38条までの規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第35条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第36条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、宇和島市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第41号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

第3条 給与条例第35条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(3) その退職に引続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員

 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員(市長の定めるものに限る。)

 他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)

第4条 給与条例第21条第5項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第35条第5項(給与条例第38条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第35条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第35条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第7条第10項に規定する算出率をいう。第12条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病による休職者(給与条例第21条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第7条 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が、給与条例の適用を受ける職員となった場合(第5号から第8号までに掲げる者にあっては、引続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(4) 特別職に属する職員(非常勤である者を除く。)

(5) 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員

(6) 国家公務員退職手当法第7条の2に規定する公庫等職員(市長の定めるものに限る。)

(7) 他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)

(8) その他市長が前各号に準ずると認めるもの

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第36条及び第37条(これらの規定を給与条例第38条第5項及び第21条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、給与条例第37条第2項(給与条例第38条第5項及び第21条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 給与条例第37条第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面によってしなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の7 給与条例第37条第5項(給与条例第38条第5項及び第21条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第7条の9 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第38条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第38条第5項において準用する給与条例第36条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病による休職者を除く。

(2) 第2条第3号第4号又は第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第38条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第38条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第14条及び第15条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 給与条例第20条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは傷病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第17条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第38条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の210以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第15条 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第16条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(支給日)

第17条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日の欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日の欄に定める日とする。ただし、支給日の欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前前日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。

2 市長は、特別の事由により必要があるときは、前項に規定する支給日を変更することができる。

(端数計算)

第18条 給与条例第35条第2項の期末手当基礎額又は同条例第38条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第174号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年7月7日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年1月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第46号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第25号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第46号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第37号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間のその者の期末手当については、なお従前の例による。

(平成28年3月2日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月5日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年6月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条第1項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年5月7日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年10月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)及び暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第2条の規定を適用する。

(令和5年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 旧法 改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 暫定再任用職員 改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定を適用する。

(雑則)

15 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(令和5年12月22日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級、6級の職員及び5級の職員で課長相当職

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級及び5級の職員で市長が認めたもの

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

備考

1 この表の給料表の欄の給料表(行政職給料表を除く。)に対応する職員の欄に掲げる職員の属する級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算の割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第17条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則

平成17年8月1日 規則第44号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第44号
平成17年11月30日 規則第174号
平成18年4月1日 規則第32号
平成20年7月7日 規則第30号
平成21年1月20日 規則第3号
平成21年12月1日 規則第46号
平成22年3月29日 規則第13号
平成22年6月1日 規則第25号
平成22年12月1日 規則第46号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年12月1日 規則第37号
平成26年12月19日 規則第23号
平成27年4月1日 規則第24号
平成28年3月2日 規則第24号
平成28年4月1日 規則第29号
平成28年12月22日 規則第47号
平成29年3月31日 規則第24号
平成29年12月19日 規則第45号
平成30年3月5日 規則第10号
平成30年12月21日 規則第55号
令和元年6月1日 規則第2号
令和元年12月20日 規則第27号
令和2年5月7日 規則第25号
令和4年10月1日 規則第49号
令和4年12月19日 規則第54号
令和5年3月31日 規則第28号
令和5年12月22日 規則第48号