○宇和島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第30号

(降任、免職及び休職)

第2条 条例第2条第1項の規定により医師を指定してあらかじめ診断を行わせた場合、任命権者は、医師に対して診断書の作成を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、病名及び病状のほか、その精神又は身体の病状において職務の遂行ができるかどうか又はこれに堪えられるかどうかの点に関する具体的な意見が記載されていなければならない。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

宇和島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第30号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年8月1日 規則第30号