○宇和島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年8月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合においては医師2人以上を、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師1人以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、職員の給与に関する条例に別に規定のない限り、いかなる給与も支給されない。

(失職事由の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、罪の執行を猶予されたものについては、情状によりその職を失わないものとすることができる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の宇和島市、吉田町、三間町又は津島町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の宇和島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年宇和島市条例第206号)、吉田町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年吉田町条例第68号)、三間町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年三間町条例第16号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年津島町条例第35号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

3 当分の間、宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)附則第15項の規定による措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。

4 前項に掲げる措置の適用を受ける職員には、別に定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年9月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中宇和島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第5条の改正規定、第7条中宇和島市職員の給与に関する条例第21条第5項、第35条第1項及び第4項、第36条第2号、第38条第1項並びに同条第2項第1号の改正規定、第8条中単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条、第13条及び第14条第2項第2号の改正規定並びに第10条中宇和島市職員の退職手当に関する条例第12条第1項第2号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月19日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宇和島市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年8月1日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年8月1日 条例第33号
令和元年9月26日 条例第18号
令和4年12月19日 条例第29号