○宇和島市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年8月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市認可地縁団体印鑑条例(平成17年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録証明書の交付)

第2条 条例第7条第2項の規定により登録証明書を交付するときは、登録されている印影を複写して交付するものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第3条 市長は、条例第11条第1項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を除票として保存する。

(申請書等の様式)

第4条 申請書等条例に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(保存期間)

第5条 印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票は、消除した年の翌年の1月1日から起算して5年

(2) その他の文書は、調製された年の翌年の1月1日から起算して3年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成4年宇和島市規則第23号)又は津島町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成6年津島町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年2月12日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

宇和島市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年8月1日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)