○宇和島市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年8月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市認可地縁団体印鑑条例(平成17年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録証明書の交付)
第2条 条例第7条第2項の規定により登録証明書を交付するときは、登録されている印影を複写して交付するものとする。
(抹消した印鑑登録原票)
第3条 市長は、条例第11条第1項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を除票として保存する。
(申請書等の様式)
第4条 申請書等条例に規定する文書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号
(保存期間)
第5条 印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票は、消除した年の翌年の1月1日から起算して5年
(2) その他の文書は、調製された年の翌年の1月1日から起算して3年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。