○宇和島市認可地縁団体印鑑条例

平成17年8月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及びその証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者(認可地縁団体において次に掲げる者が選任されている場合にあっては、それぞれ当該各号に掲げる者。以下「代表者等」という。)とする。

(1) 裁判により選任された代表者等の職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24及び法第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、登録申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、登録申請書に押印する登録申請者に係る印鑑は、宇和島市印鑑条例(平成17年条例第14号)の定めるところにより登録されている登録申請者の個人の印鑑(登録申請者が市内に住所を有しない場合にあっては、当該登録申請者の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に登録されている印鑑。以下「登録個人印鑑」という。)とする。

3 登録申請者が市内に住所を有しないときは、当該登録申請者は、第1項に定めるもののほか、その住所地の市町村の長が作成した登録個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録)

第4条 市長は、前条の規定により、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、登録申請書の記載事項及び印影と当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに登録個人印鑑に係る印鑑票(登録申請者が市内に住所を有しない場合にあっては、前条第3項に規定する印鑑登録証明書)の記載事項及び印影とを照合するとともに、登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、適当と認めたときは、当該認可地縁団体印鑑を登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑として登録することが適当でないもの

(登録原票)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 代表者等に係る登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、登録原票に認可地縁団体印鑑の登録及びその証明に関し必要と認める事項を登録することができる。

(登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した登録証明書交付申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により登録証明書の交付の申請があったときは、登録証明書交付申請書の記載事項について登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、登録証明書交付申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と登録原票に登録された印影とを照合し、適当と認めたときは、当該申請者に登録証明書を交付するものとする。

(登録証明書の記載事項等)

第8条 登録証明書は、登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 代表者等に係る登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 市長は、登録証明書を交付するときは、その末尾に登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(登録の廃止)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した廃止申請書により市長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、登録している認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに、廃止申請書に登録個人印鑑を添えて、市長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査し、適当と認めたときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定により登録原票の登録事項(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)に係る変更の届出があったときは、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第11条 市長は、次に掲げる場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として登録していることが適当でないと認めた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 市長は、前項第3号又は第4号の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等にその旨を通知するものとする。

(本人申請主義)

第12条 この条例の規定に基づく申請は、代表者等自らが行わなければならない。ただし、地方自治法施行規則第19条第1項第1号トの規定により代理人がある旨の告示がなされている認可地縁団体にあっては、代表者等の委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人が行うことができる。

(閲覧の禁止)

第13条 登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及びその証明に関する書類は、閲覧に供しないものとする。

(質問、調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及びその証明に関する事務に関し必要な事項について、関係者に対して質問し、又は調査することができる。

(宇和島市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定により市長がする処分については、宇和島市行政手続条例(平成17年条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年宇和島市条例第33号)、吉田町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成8年吉田町規則第7号)又は津島町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成6年津島町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宇和島市認可地縁団体印鑑条例

平成17年8月1日 条例第15号

(平成17年8月1日施行)