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よくあるご質問(Q&A)〈新型コロナウイルス感染症関連〉
「よくあるご質問(Q&A)」 (令和2年5月11日現在)
市役所に多く寄せられているご質問について掲載しています。
特別定額給付金について
特別定額給付金とは?
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に注意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになりました。
給付の対象者は誰ですか?
令和2年4月27日現在で宇和島市の住民基本台帳に登録されているすべての人が対象です。また、住民基本台帳に登録されている外国人も対象者となります。
給付の額は?
給付対象者1人あたり10万円です。たとえば3人世帯の場合、給付金は30万円となります。
給付金を受け取るのは誰ですか?
給付対象世帯の世帯主が受給者となります。
給付金を受け取るにはどのような手続が必要ですか?
オンライン方式と郵送方式があります。給付対象者世帯の世帯主による申請が必要になります。
オンライン方式
マイナンバーカードを使って、国の専用ページ「マイナポータル」から電子申請で手続を行う方法です。
郵送方式
- 市から世帯主へ住民票の世帯全員分の氏名を印字した申請書を郵送します。
- 必要事項を記入のうえ、本人確認書類(運転免許証のコピーなど)と、受取口座の確認書類(通帳のコピーなど)を添付して、同封の返信用封筒で返送してください。(郵送料不要)
※感染予防の観点から、オンライン方式または郵送方式でお願いします。
世帯主の身体が不自由で、自分で申請できない場合は、どのように申請すれば良いですか?
本人による申請が困難な場合は、郵送または窓口での代理人による申請も可能です。代理申請には、本人と代理申請する人との間の代理関係を証明する書類などを提出していただきます。
給付金の申請手続はいつから始まりますか?また、いつ頃受け取ることができますか?
市では次のスケジュールで準備を進めています。
オンライン方式
- 受付開始:令和2年5月1日(金曜日)
- 給付開始:令和2年5月13日(水曜日)
- 受付終了:令和2年8月20日(木曜日)
郵送方式
- 申請書送付開始:令和2年5月20日頃
- 受付開始:令和2年5月20日(水曜日)
- 給付開始:令和2年5月下旬(予定)
- 受付終了:令和2年8月20日(木曜日)
※申請手続は、申請受付の開始日から3ヶ月以内と定められています。申請期限を過ぎると給付金を受け取ることができませんので、ご注意ください。
市から申請書が届く時に、帰省していて自宅で郵便物を受け取れない場合はどうすれば良いですか?
日本郵便の転送サービスをご利用いただくことで、郵便物を居所へ転送してもらうことができます。
また、申請書を受け取らなくても、マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請が可能です。
住民税非課税世帯、年金受給世帯、失業保険受給世帯、生活保護受給世帯の人は、給付金の対象者とならないのでしょうか?
収入による条件はありません。年金受給世帯であること、失業保険受給世帯であること、生活保護の被保護者であることに関わらず、支給対象となります。
特別定額給付金は、課税対象となりますか?
法律により非課税になりますので、課税されません。
問い合わせ先は?
宇和島市特別定額給付金推進室
電話:0895-49-7087
内線2060,2061,2062,2063
対応時間:8時30分~17時15分(平日)
9時00分~15時00分(土日祝日)
総務省コールセンター
電話:0120-260020
対応時間:9時00分~18時30分(土日祝日も対応)
生活福祉資金制度について
生活福祉資金制度とは?
所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする制度です。
今般発生した新型コロナウイルスの感染症の発生による休業等により、一時的または継続的に収入減少した世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度での「緊急小口資金」や「総合支援資金(生活支援費)」の特例貸付が受けられます。
どういう人が対象となりますか?
- 「緊急小口資金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象となります。
- 「総合支援資金(生活支援費)」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象となります。
どうしたら受けられますか?
お住まいの地域の社会福祉協議会で申込をすることが必要です。(原則郵送での申込となります)
いくらまで貸付を受けられますか?
- 一時的な資金が必要な方については、「緊急小口資金」により10万円以内の貸付を受けることができます。小学校等の休業等の影響を受けた世帯等に対しては特例として20万円以内の貸付を受けることができます。
- 主に失業された方等で生活の立て直しが必要な方については、「総合支援資金(生活支援費)」により、2人以上の世帯では月20万円以内、単身世帯は月15万円以内の貸付を、原則3ヶ月以内の期間受けることができます。
返済が必要ですか?
償還(返済)が必要な制度です。
ただし、やむを得ない事情で返済が難しくなった場合は、償還(返済)の猶予や免除を申請することができます。
いつまでに返済しないといけないのですか?
- 「緊急小口資金」の据置期間は1年以内、償還期限は2年以内です。
- 「総合支援資金」の据置期間は1年以内、償還期限は10年以内です。
どのくらい利子がかかりますか?
今回の特例貸付については、「緊急小口資金」、「総合支援資金(生活支援費)」ともに無利子です。
今回の特例貸付は、保証人がいなくても借りられますか?
今回の特例貸付は保証人がいなくても、無利子で借りられます。
この貸付の申込にあたって必要な書類はどのようなものですか?
例えば、本人を確認するための書類(運転免許証等)、世帯の状況を確認するために住民票、収入の減少を確認するために給与明細や預金通帳等が必要です。
問い合わせ先は?
貸付内容やお申し込みのご相談など、まずは下記へお電話ください。
宇和島市社会福祉協議会
電話:0895-23-3711
受付時間:9時00分~16時00分(土日祝日を除く)
住居確保給付金について
住居確保給付金とは?
離職者であって就労能力及び就労意欲のある人のうち、住宅を失っている人、または失うおそれのある人を対象として、賃貸住宅の家賃(制限あり)を支給するとともに再就職に向けた支援をおこないます。
収入の減少により、家賃の支払いに困っている。
令和2年4月20日以降、離職・廃業から2年以内または休業によって収入が減少し、離職と同程度の状況にある人を対象に、一定期間、家賃相当額を自治体から家主さんへ支給する制度があります。
支給対象者は?
以下のすべてを満たしていることが条件となります。
- 世帯生計を主として維持していた人
- 申請日の属する月の収入合計額(同一世帯の合計額)が収入基準額以下の人
※単身世帯:11万円
2人世帯:15.3万円
3人世帯:18.2万円 - 申請日における預貯金の合計額(同一世帯の合計額)が基準額以下の人など
支給額は?
下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給します。
- 32,000円(単身世帯)
- 38,000円(2人世帯)
- 42,000円(3~5人世帯)
支給期間は?
3ヶ月間ですが、一定の条件により延長が可能です。※最大9か月間
問い合わせ先は?
宇和島市福祉課(くらしの相談窓口)
電話:0895-49-7109
対応時間:8時30分~17時15分(平日)
国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響で、国民年金保険料の納付が困難となったため、免除申請をしたい。
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響によって納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の手続きが開始されました。
対象者は?
以下の2点をいずれも満たした人が対象になります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少
- 令和2年2月以降の所得の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれる。
対象期間は?
令和2年2月分以降(年度毎の申請が必要)
申請先は?
宇和島市市民生活課または宇和島年金事務所への申請となります。
宇和島市市民生活課
電話:0895-24-1111内線2133
対応時間:8時30分~17時15分(平日)
宇和島年金事務所
電話:0895-22-5440
対応時間:8時30分~17時15分(平日)
持続化給付金について
持続化給付金とは?
売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、大企業を除く法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に、現金を給付するものです。
どのような申請方法となりますか?
迅速に給付を行う観点等から、電子申請を原則とされています。
持続化給付金の申請用ホームページ持続化給付金へアクセスしてください。
いつから申請が可能ですか?
令和2年5月1日から上記の申請用ホームページで申請が可能です。
申請に必要な書類は?
- 2019年(法人は前事業年度)の確定申告書類の控え
- 売上減少となった月の売上台帳の写し
- 通帳の写し(給付金振込み用)
- 身分証明書の写し(個人事業者の場合) など
申請後、どれくらいで支給されますか?
国からの情報では、通常、申請から2週間程度で登録口座へ入金される予定です。給付が決定された方には給付通知書が送付されます。
申請された給付金の使い方に制限はありますか?
使途は限定されていないため、個々の状況に応じて事業継続のために広くお使いいただけます。
今年創業した事業者は対象となりますか?
給付額は前年の売上高等に基づいて算出するため、2020年1月以降に創業された方は、給付額の算定根拠を確認することが困難であることから対象となりません。
複数回受給することは可能ですか?
複数回の受給はできません。
問い合わせ先は?
持続化給付金事業コールセンター
直通番号:0120-115-570
IP電話専用回線:03-6831-0613
【5~6月】全日 8時30分~19時00分
【7月】日曜日~金曜日 8時30分~19時00分(土祝日を除く)
【8月以降】日曜日~金曜日 8時30分~17時00分(土祝日を除く)
愛媛県による「えひめ版協力金」について
どのような内容のものがありますか?
(1)新型コロナウイルス感染症対策推進事業者協力金
(2)県外客の宿泊予約延期等協力金
(3)商店街等新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
(4)新型コロナウイルス感染症対策新ビジネス展開協力金
(5)愛媛県テレワーク推進協力金
(6)新型コロナウイルス感染症対策医療関連物資等開発協力金
詳しくは、愛媛県庁/「愛顔を守ろう!」えひめ版協力金・新しい生活様式に対応する給付金・補助金をご覧ください。
問い合わせ先は?
(1)~(5)
新型コロナウイルス感染症対策企業電話相談窓口
電話:089-909-3842
時間:9時00分~18時00分
(4月30日~5月31日 土日祝日含む)
(6)愛媛県経済労働部産業政策課 スゴ技グループ
電話:089-912-2473
資金繰り等に関して
売上が減少し、運転資金などに不安がある。どこに相談すれば良いですか?
日本政策金融公庫宇和島支店及び市中金融機関で貸付の申請受付をしているほか、宇和島商工会議所において経営相談を受け付けています。
なお、国が示している持続化給付金(中小企業:最大200万円、個人事業主等:最大100万円)の申請が5月1日から開始されています。
税等の猶予はできないですか?
宇和島市納税課で個別相談が行えますので、お気軽にご相談ください。
宇和島市納税課
電話:0895-49-7011
対応時間:8時30分~17時15分(平日)
その他
従業員が感染した場合や、濃厚接触者とされた場合、事業者としてどのように対応すれば良いですか?
新型コロナウイルスへの感染疑いがある場合は、医療機関への受診調整を行いますので、愛媛県と松山市が合同で設置している「帰国者・接触者相談センター」(県コールセンター)にお問い合わせください。
電話:089-909-3483
対応時間:24時間対応(土日・祝日含む)
その他対応等については、県コールセンター(一般相談)にお問い合わせください。
電話:089-909-3468
対応時間:24時間対応(土日・祝日含む)