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離島振興対策地域における工業用機械等の特別償却について
平成25年度から離島地域における工業用機械等の特別償却制度が見直され、中小事業者に関する要件緩和など幅広い事業者が活用できるようになりました。本市では、この措置の適用を受けるため「離島の振興を促進するための宇和島市における産業の振興に関する計画」を作成し、地域指定を受けました。
計画期間 | 平成30年4月1日~令和5年3月31日 |
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対象地域 | 嘉島、戸島、日振島、竹ヶ島 |
制度運用に係る事務手続きの流れ
事業者は平成30年4月1日以降の設備投資の内容が「離島の振興を促進するための宇和島市における産業振興に関する計画」に適合しているかを、税務申告前に宇和島市(担当課:企画課)に確認する必要があります。適合が確認できた場合は、宇和島市から確認書が発行されます。
(事業者は税務申告の際、確認書を添付し、税務申告を行います。)
〔確認するポイント〕
設備投資を行った業者が属する業種
設備投資を行った事業者が、計画に記載する産業の振興を図る業種の事業を行っている事業者かどうか確認を行います。
業種:製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等
産業振興機械等の取得等が宇和島市内の産業の振興に寄与するものであること
「導入経緯・目的」「雇用の状況」欄の記載内容が、設備等の取得により、宇和島市の産業振興に寄与するものであることを確認します。
確認にあたっては、設備等の取得等により、事業の継続・拡張や、それらに伴う雇用の維持・拡大につながる、または地域内の事業の新規創出や、それらに伴う域内の雇用の拡大につながることで、地域の産業の維持・発展に貢献していると考えられれば、この条件を満たしているものと判断されます。
設備投資した場所
設備の設置された場所が、指定を受けた離島振興地域内で行われたものかどうかを確認します。
設備投資の時期
設備投資が行われた(設備の取得が行われた)時期が、計画の開始日である平成30年4月1日以降であることを確認します。
資本金及び取得価格
資本金を確認できる書類、事業者が受領している取得価格が確認できる領収書等により、資本金等の額と取得価格が特別措置の対象となる条件を満たしているかどうか確認します。
申請する場合は、「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」(下記ダウンロードファイル参照)に必要事項を記入し、上記項目を確認できる書類等を添付のうえ、企画課企画係まで提出してください。