ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 生活・くらし > 自然・環境・公園 > 公園 > 屋外広告物の設置には申請が必要です

本文

屋外広告物の設置には申請が必要です

印刷用ページを表示する 記事ID:0019602 更新日:2020年2月19日更新
 常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される、お店などの看板は「屋外広告物」と呼ばれます。

 「屋外広告物」は、ご自身が所有されている建物・土地に設置する場合であっても申請が必要な場合があり、良好な景観を形成するため、また市民の皆様の安全を守るために「宇和島市屋外広告物条例」で規制をしています。

 新規に看板等を設置するときはもちろん、すでに設置している屋外広告物でも申請をしていないものは、申請をしてください。
 許可が必要な広告物にもかかわらず、許可を受けていない場合、30万円以下の罰金に処される場合があります(宇和島市屋外広告物条例第30条第1号)。

 また、屋外広告物の表示者、設置者又は管理者は当該屋外広告物について補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態を保持する義務があります。

 詳しくは以下へお問い合わせください。

【問い合わせ先】
宇和島市建設部都市整備課都市計画公園係
(Tel:0895-24-1111 内線2639)

都市整備課ホームページ(屋外広告物)
https://www.city.uwajima.ehime.jp/site/tosikeikaku/okugaikoukoku2.html

宇和島市屋外広告物条例
https://www.city.uwajima.ehime.jp/reiki/reiki_honbun/r188RG00000800.html

宇和島市屋外広告物条例施行規則
https://www.city.uwajima.ehime.jp/reiki/reiki_honbun/r188RG00000802.html