ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者の方へ > 産業振興 > 水産業 > 水産業活性化支援事業

本文

水産業活性化支援事業

印刷用ページを表示する 記事ID:0074590 更新日:2023年5月11日更新

水産業活性化支援事業

 宇和島市は水産業の活性化を目指し、新規漁業種転換・漁業経営の多角化、養殖試験・漁場環境調査、漁業技術向上のための研修会等の取組について支援いたします。

補助メニュー

 

補助メニュー

補助内容

対象者

補助率

補助限度額

(千円)

1.新規漁業種転換・漁業経営多角化に係る取組

新規漁業種への転換、及び漁業経営の多角化(副業)に係る支援

(養殖用資材費、漁具費、備品費等)

漁業者

2分の1

500

2.養殖試験・漁場環境調査

養殖業に関する試験、漁場調査等に係る支援

(試験用種苗費及び餌料費、分析検査費、養殖用資材費、備品費、消耗品費等)

漁協内の協議会、漁業者グループ、及びNPO法人等

2分の1

500

3.漁業技術向上のための研修会等

研修会等の開催に係る支援

(謝金、会場使用料、広告費等)

3分の2

300

《対象者の定義》

漁  業  者:愛媛県漁業協同組合(以下「県漁協」という)の市内各支所に属する正組合員または准組合員

漁業者グループ:県漁協の市内各支所に属する漁業者が主たる構成員で、次の各号全てに該当する団体

        (1)5名以上で構成されること。
        (2)当該団体が事業活動を実質的に支配できること。

N  P  O  法  人:特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条の規定により認証され成立した団体で、構成員の3分の2以上が市内漁業者

事業実施要件

1.事業は、同一補助対象者につき、補助メニューごとに1カ年1回
  ただし、同時に複数の補助メニューに取り組むことは可能

2.補助メニューは、継続して2カ年まで取り組むことが可能(2カ年の事業計画書を提出が必須)
  ただし、1年目の実績報告により、2年目の取組に効果が見られないと判断した場合は、2年目は補助対象外。
  (年度ごとに実績報告書の提出が必要。)

3.備品購入は、養殖試験、漁場調査に使用する場合に限ります。

ただし、次の場合は補助対象外となります。

1.国、県又は市の補助事業等で実施した内容と同一の取組と認められるとき

2.事業費が10万円以下

3.汎用性が高い事務機器等(パソコン、プリンター、タブレット端末等)の購入

ちらし

補助金交付申請から補助金支払いまでの流れ

各種様式

各種提出書類です。
各様式は、ダウンロードしてご利用ください。

●申請時

 ー(1)交付申請書 [Wordファイル/12KB][PDFファイル/39KB]  

 ー(2)事業計画書 [Wordファイル/15KB][PDFファイル/27KB]
    ※ 2カ年計画の場合は、年度ごとに事業計画書を提出してください。

 ー(3)収支予算書 [Wordファイル/27KB][PDFファイル/20KB]

 ー(4)経費計算書 [Excelファイル/11KB][PDFファイル/31KB]

 ー(5)補助対象経費に係る見積書の写し

 -(6)登記事項証明書(履歴事項証明書)※法人の場合

 -(7)住民票 ※個人の場合

●実績報告

 ー(1)実績報告書 [Wordファイル/11KB]、 [PDFファイル/41KB]

 ー(2)成果報告書 [Wordファイル/14KB]、 [PDFファイル/21KB]

 ー(3)収支決算書 [Wordファイル/37KB]、 [PDFファイル/20KB]

 ー(4)補助対象経費に係る支払及び内訳を証するもの

 ー(5)事業実施を記録した写真

 ー(6)事業実施後の成果が分かる資料

 

●補助金請求(事業完了後)

  補助金請求書(概算) [Wordファイル/10KB]、 [PDFファイル/38KB]

  補助金請求書(精算) [Wordファイル/11KB]、 [PDFファイル/38KB]

●その他

​  変更承認申請書 [Wordファイル/11KB]、 [PDFファイル/41KB]
   ※事業費、事業内容が変更となる場合に提出が必要となります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。

  中止(廃止)承認申請書 [Wordファイル/11KB]、 [PDFファイル/36KB]

 

問い合わせ先

水産課 水産係

(担当)  田頭

(電話)  0895-49-7024  (Fax) 0895-25-4907

(メール) suisan@city.uwajima.lg.jp

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)