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情報公開制度について
情報公開制度とは
情報公開制度とは、宇和島市情報公開条例に基づき、皆様からの請求に応じて、市が保有する公文書を公開しようとする制度です。
実施機関
市長、議会、教育委員会、病院事業管理者、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会
公開請求ができる人
国籍、住所、個人、法人問わず、どなたでも請求可能です。
対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有するもの
請求方法
公文書公開請求書に必要な事項を記入し、各実施機関窓口のいずれかに持参または郵送してください。
公文書公開請求書 [PDFファイル/38KB]] 公文書公開請求書 [Wordファイル/26KB]
※市長部局以外の実施機関に請求する場合は、宛名を各実施機関の長に修正してください。
また、請求書の電子メール添付による請求も可能です(全部公開が可能なものに限ります。)。詳しくは下記ページをご覧ください。
メール添付による公文書公開請求について [PDFファイル/53KB]
実施機関 | 提出先 |
---|---|
市長(水道局を含む) | 総務企画部 総務課 |
議会 | 議会事務局 |
教育委員会 | 教育委員会 教育総務課 |
病院事業管理者 | 市立宇和島病院 医事課 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会事務局 |
公平委員会 | 公平委員会事務局(監査事務局) |
監査委員 | 監査事務局 |
農業委員会 | 農業委員会事務局 |
固定資産評価審査委員会 | 固定資産評価審査委員会事務局(監査事務局) |
非公開情報
公文書は原則公開しますが、以下の情報については、公益上必要と認められる場合を除き、非公開とします。
(1)個人に関する情報
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得る、もしくは公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの
(2)法人等に関する情報
法人等に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
実施機関の要請を受けて、公にしない条件で任意に提供されたものであって、法人等もしくは個人において通例として公にしないこととされているものまたは公にしないことが合理的であると認められるもの
(3)国等との信頼関係情報
市と国等の機関との間における審議、検討、協議または依頼等に関する情報であって、公開することにより、国等との協力関係または信頼関係が不当に損なわれるおそれがあるもの
(4)事務等に支障を及ぼす情報
市の機関または国等の機関が行う事務または事業に関する情報であって、公開することにより、事務または事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(5)公共安全保護情報
公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全の確保に著しい支障が生ずるおそれがある情報
(6)法令秘情報
法令または条例の定めるところにより、公開することができないとされている情報
公開・非公開の決定
公開請求があった日から起算して15日以内に公開・非公開を決定し、決定通知書にてお知らせします。ただし、やむをえない理由があるときは、決定までの期間を延長する場合があります。
区分 | 金額 | ||
---|---|---|---|
公文書の種類 | 公開の実施方法 | ||
文書及び図画 |
複写機による写しの作成 |
モノクロA4及びA3用紙 |
1枚につき10円 |
モノクロA2用紙 | 1枚につき70円 | ||
モノクロA1用紙 | 1枚につき100円 | ||
モノクロA0用紙 | 1枚につき150円 | ||
カラーA4用紙 | 1枚につき50円 | ||
カラーA3用紙 | 1枚につき80円 | ||
カラーA2用紙 | 1枚につき110円 | ||
カラーA1用紙 | 1枚につき150円 | ||
カラーA0用紙 | 1枚につき260円 | ||
フィルム | マイクロフィルム | 印刷物に出力したものの交付(モノクロA4及びA3用紙に限る。) | 1枚につき10円 |
電磁的記録 | 印刷物に出力したもの | モノクロA4及びA3用紙 | 1枚につき10円 |
モノクロA2用紙 | 1枚につき70円 | ||
モノクロA1用紙 | 1枚につき100円 | ||
モノクロA0用紙 | 1枚につき150円 | ||
カラーA4用紙 | 1枚につき50円 | ||
カラーA3用紙 | 1枚につき80円 | ||
カラーA2用紙 | 1枚につき110円 | ||
カラーA1用紙 | 1枚につき150円 | ||
カラーA0用紙 | 1枚につき260円 | ||
光ディスクに複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに150円を加えた額 | ||
その他の電磁的記録媒体に複写したものの交付 | 実費を勘案し、実施機関が定める額 | ||
電磁的記録の送信 |
1ファイルにつき100円 | ||
写しの送付 | 郵便料金相当額 |
※閲覧・視聴は無料です。ただし、閲覧・視聴による方法は、請求に係る公文書の全部を公開できる場合に限ります。
※用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定します。
審査請求
実施機関がした諾否決定等または公開請求に係る不作為について不服がある者は、当該実施機関に対し、審査請求することができます。