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65歳以上の方の保険料(第1号被保険者)

印刷用ページを表示する 記事ID:0059352 更新日:2021年4月1日更新

保険料額(令和3年度)

 保険料は、低所得の方の負担が重くなりすぎないように配慮されており、本人や家族の所得などに応じて次の9段階に分かれます。
 令和3年度に納めていただく保険料は次のとおりです。(宇和島市基準額 : 76,700円〔年額〕)

保険料
段階

対象者

保険料率

(×基準額)

保険料

(年額)

第1段階

・生活保護受給者
・老齢福祉年金※1受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の人
・世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額※2の合計が80万円以下の人

0.30%

23,000

第2段階

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人

0.50%

38,300円

第3段階

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円を超えている人

0.70%

53,600

第4段階

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人

0.90%

69,000

第5段階

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超えている人

1.00%
【基準額】

76,700

第6段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 1.20% 92,000円

第7段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 1.30% 99,700円

第8段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 1.50% 115,000円

第9段階

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の人 1.70% 130,300円

※1 老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人、または大正5年4月1日以前に生まれた人が受けている年金です。
※2 合計所得金額とは、実際の「収入金額」から「必要経費の相当額」を差し引いた金額のことです。

所得段階が、第1段階、第2段階及び第3段階の方については、公費による負担軽減措置が次のとおり適用されています。

  • 第1段階は、負担割合が0.50から0.3に軽減 (年額▲15,300円)
  • 第2段階は、負担割合が0.75から0.5に軽減 (年額▲19,200円)
  • 第3段階は、負担割合が0.75から0.7に軽減 (年額▲3,900円)

保険料のしくみ

 65歳以上の人の介護保険料は、3年ごとに見直しが行われます。
 これまでの保険給付実績をふまえて、今後3年間(令和3年度~令和5年度)の宇和島市の要介護認定者数や介護サービス利用量を推計して、必要な介護給付費や地域支援事業に要する費用を次のとおり見込みました。

 

令和3年度

令和4年度

令和5年度

合計

(3年分)

介護給付費

(千円)

9,924,669

9,988,851

10,035,858

29,949,378

地域支援

事業費

(千円)

470,931

483,400

488,888

1,443,219

 今後3年分の介護給付費と地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)は、半分を保険料(第1号被保険者23%、第2号被保険者27%)で、残りの半分を国・愛媛県・宇和島市の負担(公費)で賄います。

給付費の負担割合

20.0% 12.5% 12.5% 27.0% 23.0% 5.0%
国庫負担金 愛媛県
負担金
宇和島市
負担金
40歳から64歳までの人の保険料 65歳以上の人の保険料 調整交付金

 国が負担する調整交付金は、介護が必要になりやすい75歳以上の高齢者が多い市町村や、所得の低い高齢者が多い市町村の保険料が高くなり過ぎないように交付されます。
 ※施設等給付費については、国庫負担金15%・愛媛県負担金は17.5%となります。

地域支援事業費の負担割合

介護予防・日常生活支援総合事業の割合

20.0% 12.5% 12.5% 27.0% 23.0% 5.0%
国庫負担金 愛媛県
負担金
宇和島市
負担金
40歳から64歳までの人の保険料 65歳以上の人の保険料 調整交付金

 包括的支援事業・任意事業の割合

38.5% 19.25% 19.25% 23.0%
国庫負担金 愛媛県
負担金
宇和島市
負担金
65歳以上の人の保険料

保険料の決まり方

 宇和島市の基準額は、宇和島市で必要とする介護サービスの総費用のうち、65歳以上の方の負担分(23%)と地域支援事業費のうち23%分の合計額を、宇和島市に住む65歳以上の方の人数で割って算出しています(基準額は市町村によって異なります)。
 宇和島市の基準額は、76,700円(年額)となっています。

保険料の納め方

 保険料の納め方は、受けとっている年金の種類や金額の違いによって特別徴収普通徴収の2通りに分かれます。

特別徴収(年金が年額18万円以上ある方)

 老齢(退職)年金のほか、平成18年10月からは、障害・遺族年金も天引き対象となりました。

※老齢福祉年金については天引きの対象となりません。
※年6回の年金を受け取る偶数の月(4,6,8,10,12,2月)に天引きされます。
※年度途中に市外から転入された方や65歳になられた方、また、年金が一時差止になった方は、一時的に保険料を年金から天引きすることはできなくなり、普通徴収で納めていただくことになります。

普通徴収(年金が年額18万円未満の方)

 口座振替による方法や納付書により金融機関などで納めます。

※4月から翌年3月までの12か月分を8月から翌年3月まで毎月(年8回)に分けて保険料を納めていただきます。

保険料を滞納すると・・・

  • 1年以上滞納していると・・・
    介護サービスの費用をいったん全額負担していただき、後ほど市役所に申請して、9(8または7)割分が払い戻しされるようになる場合があります。
  • 1年6か月以上滞納していると・・・
    払い戻しされる9(8または7)割分の支払いが一時差し止められたり、滞納している保険料に充てられたりする場合があります。
  • 2年以上滞納していると・・・
    未納期間に応じて、自己負担がに引き上げられるほか、高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費・特定入居者介護サービス費の支給も受けられなくなります。

 ※災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときには、減免されることもあります。市役所・各支所の介護保険担当課にご相談ください。

保険料のお知らせ・納付

保険料のお知らせは

  • 保険料は、前年の所得などをもとに算定し、8月上旬に通知書を郵送します。
  • 年度途中に保険料の変更がある場合も、その都度通知書を郵送します。

保険料はいつから納めるのですか?

  • 宇和島市の第1号被保険者になった日(宇和島市外から転入した日・65歳の誕生日の前日)の属する月の分から保険料を負担していただきます。実際に宇和島市に保険料を納めるのはその翌月(翌月が5月・6月の場合は8月)からになります。
  • なお、宇和島市の第1号被保険者でなくなった日(宇和島市外へ転出した日の翌日・死亡した日の翌日)の属する月の前月までの保険料は、宇和島市にお納めいただくことになります。

保険料の納付義務者

  • 保険料の納付義務者は、介護保険の加入者(被保険者)本人です。つまり、65歳以上の一人ひとりに保険料を負担していただくことになります。
  • なお、介護保険の加入者(被保険者)の配偶者および世帯主は、加入者(被保険者)の保険料を連帯して納付する義務があります。

保険料のお支払は便利な口座振替で(普通徴収の方)

口座振替はこんなに便利です

  • 毎月(5月・6月・7月を除きます)決まった日(納期限)に自動的に振り替えられるので、納め忘れがなく、安心です。
  • 毎回、金融機関等にお出かけになる手間が省けます。
  • 納付書の紛失の心配がありません。

口座振替の手続きは簡単にできます

  • 預金口座のある宇和島市内の金融機関で、通帳と通帳に使用されている印鑑を持って「宇和島市税等口座振替依頼書」に必要事項を記入、通帳のお届け印を押印しお申込ください。
  • 「宇和島市税等口座振替依頼書」は、宇和島市内の各金融機関及び郵便局の窓口に置いてあります。
  • 口座振替開始は、申し込み日により、申し込みのあった翌月か翌々月からになります。
  • 手続きされる月の納付月分の保険料につきましては、口座振替の手続きが間に合わない場合がありますので、口座振替手続きに行かれた際に金融機関の窓口にて納付していただくと確実です。