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犬・猫のマイクロチップ装着義務化について
マイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売や譲り渡す前にマイクロチップを装着することが義務化されます。
令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で、購入した犬や猫には、マイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主自身の情報に登録を変更する必要があります。
また、他者から犬や猫を譲り受けてご自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
現在、犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありませんが、犬や猫が迷子になったときや、災害、事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まるなどといった利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めるようにしてください。
犬、猫のマイクロチップを既存の民間登録団体に登録している飼い主の方へ
令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、環境省のマイクロチップ登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されることとなります。
現在、マイクロチップを装着し、下記の登録団体※に登録されている方で、環境省のデータベースへ登録を希望される方は、令和4年5月31日まで、以下のサイトから登録の受付ができます。
移行登録手数料は無料です。
※登録団体
・Fam
・ジャパンケネルクラブ
・マイクロチップ東海
・日本マイクロチップ普及協会
・日本獣医師会(AIPO)
○環境省のデータベース移行登録受付サイト○