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国民年金保険料学生納付特例制度のご案内

印刷用ページを表示する 記事ID:0056524 更新日:2023年1月16日更新

 国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入、国民年金保険料を納付しなければなりません。

 しかし、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

 対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学

校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生等で、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であるこ

とが条件です。

   【所得の目安】  128万円+{扶養親族等の数×38万円}

 ただし、学生納付特例の期間は年金額に反映されないことから、将来受け取る年金額を増額するためにも、後から納

付(追納)することをお勧めします。

 学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までの1年間となりますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合

は、4月初めに日本年金機構より再申請の用紙が届きます。

 引き続き、学生納付特例制度の申請を希望される場合は、必要事項を記入の上、ご返送ください。

 また、令和5年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付をご希望の場合は、納付書を作成して送付します。

お手数をお掛けしますが、お近くの年金事務所(宇和島年金事務所 Tel 22-5440)までお問い合わせください。

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