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令和5年度 現場代理人の常駐緩和措置及び主任技術者の専任に係る取扱いについて

印刷用ページを表示する 記事ID:88113344 更新日:2024年4月1日更新

 平成25年度より実施しております現場代理人及び主任技術者の特例措置について、公共工事の円滑な施工確保のため、下記のとおり引き続き実施します。

1.現場代理人の常駐緩和

 宇和島市建設工事請負契約約款第10条に規定する現場代理人について、下記の要件を全て満たす場合は、他の工事の現場代理人との兼任を認めるものとする。

要件

  1. 兼任する工事が宇和島市内において施工される、宇和島市、宇和島市水道局、宇和島市病院局、宇和島地区広域事務組合、津島水道企業団及び南予水道企業団(以下、「宇和島市発注機関」という。)並びに愛媛県のいずれかの発注であること。
  2. 兼任する工事の予定価格(税込)が4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)未満であること。ただし、変更契約により兼任工事のいずれかの請負代金額が4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上となった場合は、この要件での兼任は認めない。
  3. 兼任する工事が3件以内であること。
  4. 発注者(監督員)と常に携帯電話等で連絡が取れる体制を確保でき、発注者(監督員)が求めた場合には、速やかに工事現場へ向かう等必要な対応ができること。
  5. あらかじめ入札公告、仕様書等により兼任不可となっていない工事であること。
  6. 低入札価格調査制度対象工事において、低入札調査の対象となった工事でないこと。
  7. 2.にかかわらず、主任技術者の専任に係る取扱いにより、兼任が認められた工事は2件まで兼任を認めるものとする。

手続き

 現場代理人を兼任する場合には、契約時に提出する「現場代理人、主任(監理)技術者等について(通知)」と同時に「現場代理人兼任届出書」を提出すること。

注意事項

  1. 工事監督担当課長が既に発注した施工中の工事において、現場施工条件等を考慮し、兼任することが適当でないと判断される事由(施工管理体制の不備等に伴う作業事故又は苦情等)が発生した工事は兼任を認めない。
  2. 兼任を認めた工事において、作業事故又は苦情等が発生し、その原因が施工管理体制の不備と発注者が判断したとき、兼任の解除を命じることとする。この場合、受注者は常駐することができる別の現場代理人を速やかに配置することとし、配置できない場合は、宇和島市建設工事等入札参加資格停止措置要綱又は宇和島市入札参加除外措置要領により、入札参加資格停止又は入参加除外の措置を行うものとする。

2.主任技術者の専任に係る取扱いについて

 請負代金額4,000万円以上(建築一式工事8,000万円以上)の建設工事に配置される主任技術者の専任について、以下の要件を全て満たす場合は兼任を認めるものとする。

要件

  1. 兼任する工事が宇和島市内において施工される、宇和島市発注機関及び愛媛県のいずれかの発注であること。
  2. 兼任する工事が2件以内で、工事現場相互の最も近い地点の間隔が直線距離で10km以内であること。
  3. 兼任する工事が監理技術者の配置が必要でないこと。
  4. あらかじめ入札公告、仕様書等により兼任不可となっていない工事であること。
  5. 低入札価格調査制度対象工事において、低入札調査の対象となった工事でないこと。

手続き

 入札参加に際し、主任技術者の兼任配置予定している場合は、事前に「主任技術者の兼任願」を提出し、兼任の承認を得ること。(ただし、愛媛県の工事と兼任する場合には、事前に愛媛県の承諾が必要。)落札後、主任技術者を兼任する場合には、「主任技術者兼任届出書」を提出すること。

注意事項

 現場代理人の常駐緩和に準じる。

※平成30年7月豪雨災害に係る災害復旧工事等における現場代理人の常駐緩和及び主任技術者の専任に係る取扱いについても、改正を行い、令和4年12月19日にホームページへ掲載したとおり実施します。

ただし、「平成30年7月豪雨災害に係る災害復旧工事等」以外の災害復旧工事又は災害関連工事は、通常の工事と同様の取扱いとなりますので、ご注意ください。

(例:令和4年度に発生した災害に係る災害復旧工事又は災害関連工事)