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宇和島市若者定住奨励金事業
概要
宇和島市では、市内外の若者の定着を促進し、活力に満ちたまちづくりを推進するため、市内に定住する意思を持って
転入した若者等に対し奨励金を給付します。
給付対象者
新規学卒者・Uターン者・Iターン者・市内高等教育機関卒業者ともに、以下のすべての要件を満たす方が対象です。
新規学卒者
下記に掲げる学校の新規学卒者で、市内に住所を有し、卒業後1年以内に就業(自営業・農林水産業含む)した方
1.市外の大学・専門学校・各種学校等(修学課程1年以上)
2.市外の高等学校等
3.市内の高等学校等
4.15歳以上35歳未満の方
Uターン者
1.市外に転出し1年以上在住した後転入し、転入後1年以内に就業(自営業・農林水産業含む)した方
2.令和3年3月1日以降に転入した方
3.15歳以上35歳未満の方
Iターン者
1.過去市内に住所を有したことがない方で、転入後1年以内に就業(自営業・農林水産業含む)した方
2.令和3年3月1日以降に転入した方
3.15歳以上35歳未満の方
市内高等教育機関卒業者
1.市内を拠点として、1年以上の修学課程をもつ専修学校及び各種学校の新規学卒者で、市内に住所を有し、卒業後
1年以内に就業(自営業・農林水産業含む)した方
2.15歳以上35歳未満の方
※その他、中学校卒業者の方など給付対象となるかどうか不明な場合は、下記までお問い合せ下さい!
奨励金の金額
対 象 |
給付金額 |
---|---|
新規学卒者(大学等)、Uターン者 |
1人につき 15万円 |
新規学卒者(高等学校等)、Iターン者、市内高等教育機関卒業者 |
1人につき 10万円 |
加算 ・配偶者、子及びその他の家族(同じくUIターンした家族に限る) ・申請時において賃貸住宅・借家等に居住の場合(市内に居住することを目的に、申請者本人が契約している場合に限る) |
世帯員1人につき 5万円 賃貸住宅・借家に居住で 5万円 |
申請要件等
申請の際、以下のすべての要件を満たす必要があります。
1.転入後6か月が経過していること
2.市内に継続して5年以上居住する意思を有していること
3.就業後6か月が経過していること
4.常用雇用者として雇い入れられている、又は自営等で就業していること(所定労働時間が週20時間以上)
※転勤等に伴う転入は対象外
※今後、市外または県外に転勤となる可能性がある方は、対象外となる場合があります
※市が給付する農林漁業新規就業者支援事業支援金、愛媛県移住支援事業及びマッチング事業支援金の受給者は対象外
申請期間
要件をすべて満たすこととなった日から1年間
必要書類
※必要事項を記入して提出してください。
1.宇和島市若者定住奨励金申請書
2.就業証明書
3.就業申立書(自営業又は3親等内の親族が経営する事業所の場合)
※申立書を提出の場合は、挙証資料を合わせて提出してください。
4.申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券等)
5.卒業証明書(新規学卒者の方のみ)
6.賃貸住宅の場合、賃貸契約書等の写し
手続きの流れ
1.申 請
必要書類を担当まで提出してください。
2.審 査
書類審査を行います。審査にお時間がかかる場合や、審査の結果、ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
3.給付決定
書類審査の結果、支援金の交付可否を通知します。※郵送にて
4.請 求
請求書(指定)を提出してください。
5.交 付
請求書額の支援金をお支払いします。
注)原則、給付後5年以内に転出をした場合は返還となりますので、ご了承のうえ申請ください。
注)支援金給付条件に違反した場合や、偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けたときは、給付決定の全部
または一部を取り消す場合があります。その場合、すでに支援金が給付されているときは返還を求めます。
お問合せ・申請窓口
詳細な要件・内容は、下記までお問合せください。
総務企画部企画課 移住定住推進室
電話 :0895-49-7105
メール:iju@city.uwajima.lg.jp
宇和島市若者定住奨励金給付要綱 [PDFファイル/133KB]
35歳以上の方の移住支援はこちら⇒/site/ijyu/ijuteijushien.html