○宇和島市助産の実施に関する規則

令和8年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく助産の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助産の実施の範囲)

第2条 助産の実施の対象者は、市内を居住地(居住地がない又は明らかでないときは現在地。)とし、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により助産の実施を受けることができない妊産婦で、その妊産婦の属する世帯(以下「所属世帯」という。)が次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

(2) 前号を除く当該年度分(4月から6月までの申請については、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

(3) 第1号を除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、市町村民税の額が均等割の額のみの世帯

(4) 第1号及び第3号を除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、市町村民税所得割の額が1万9,000円以下である世帯で、真にやむを得ない特別の理由がある世帯

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号又は第4号に掲げる世帯に属する妊産婦が、社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第7条ただし書、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の7ただし書及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の4ただし書の規定により加算された金額を除く。)が48万8,000円以上であるときは、助産の実施は行わないものとする。

(入所申込み)

第3条 助産の実施を希望する者(次条において「申込者」という。)は、助産施設入所申込書(様式第1号)に母子健康手帳及び医療保険情報を確認できる書類のほか次に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 前条第1項第1号に該当する世帯であるときは、当該世帯であることを証明する書類

(2) 所属世帯の当該年度分市町村民税が非課税であるときは、それを証明する書類

(3) 所属世帯の前年分市町村民税所得割の額が1万9,000円以下であるときは、当該年度分の市町村民税の課税額を証明する書類

(4) 世帯全員の住民票

(5) 外国人にあっては在留カード又は特別永住者証明書

(6) その他、市長が必要と認める書類

(入所の承諾及び通知)

第4条 市長は、前条による助産の実施の申込みがあったときは、内容を審査の上、助産施設入所承諾書(様式第2号)又は助産施設入所不承諾通知書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。

2 市長は、助産の実施を承諾したときは、助産実施通知書(様式第4号)により、入所する施設の長に通知するものとする。

(費用の徴収)

第5条 市長は、助産の実施を行った場合は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年こ支家第47号。第9条において「国庫負担金交付基準」という。)の定めるところにより、入所者から助産の実施に係る費用の一部(次条において「徴収額」という。)を徴収する。

(徴収額の減免)

第6条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、徴収額を減額又は免除(この条において「減免」という。)することができる。

2 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者は、助産徴収額減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上、減免の可否を決定し、助産徴収額減免決定通知書(様式第6号)又は助産徴収額減免却下通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(助産の実施の解除)

第7条 市長は、助産の実施の決定後、助産の実施の決定を受けた者(以下「入所者」という。)から助産の実施の解除の申出があったとき又は次の各号のいずれかに該当する場合は、助産の実施を解除することができる。

(1) 助産の実施をすべき事由が消滅したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が助産の実施を継続することが不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により助産の実施を解除しようとするときは、助産実施解除通知書(様式第8号)により入所者に通知するものとともに、当該入所者が入所している施設の長に対して当該通知書の写しを送付するものとする。

(費用の請求)

第8条 施設の長は、入所者が退所したときは、助産措置費請求書(様式第9号)により当該助産の実施に要した費用を速やかに市長に請求するものとする。

(費用の額)

第9条 前条の請求の対象となる助産の実施に要する費用の額は、国庫負担金交付基準に定めるところによる。

(費用の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助産の実施を受けた者に対し、その期間において法第51条第3号の規定により施設の長に支弁した費用の返還を求めることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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宇和島市助産の実施に関する規則

令和8年4月1日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)