○宇和島市助産の実施に関する規則
令和8年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく助産の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助産の実施の範囲)
第2条 助産の実施の対象者は、市内を居住地(居住地がない又は明らかでないときは現在地。)とし、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により助産の実施を受けることができない妊産婦で、その妊産婦の属する世帯(以下「所属世帯」という。)が次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(2) 前号を除く当該年度分(4月から6月までの申請については、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯
(3) 第1号を除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、市町村民税の額が均等割の額のみの世帯
(1) 前条第1項第1号に該当する世帯であるときは、当該世帯であることを証明する書類
(2) 所属世帯の当該年度分市町村民税が非課税であるときは、それを証明する書類
(3) 所属世帯の前年分市町村民税所得割の額が1万9,000円以下であるときは、当該年度分の市町村民税の課税額を証明する書類
(4) 世帯全員の住民票
(5) 外国人にあっては在留カード又は特別永住者証明書
(6) その他、市長が必要と認める書類
2 市長は、助産の実施を承諾したときは、助産実施通知書(様式第4号)により、入所する施設の長に通知するものとする。
(徴収額の減免)
第6条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、徴収額を減額又は免除(この条において「減免」という。)することができる。
(助産の実施の解除)
第7条 市長は、助産の実施の決定後、助産の実施の決定を受けた者(以下「入所者」という。)から助産の実施の解除の申出があったとき又は次の各号のいずれかに該当する場合は、助産の実施を解除することができる。
(1) 助産の実施をすべき事由が消滅したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が助産の実施を継続することが不適当と認めたとき。
(費用の請求)
第8条 施設の長は、入所者が退所したときは、助産措置費請求書(様式第9号)により当該助産の実施に要した費用を速やかに市長に請求するものとする。
(費用の額)
第9条 前条の請求の対象となる助産の実施に要する費用の額は、国庫負担金交付基準に定めるところによる。
(費用の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助産の実施を受けた者に対し、その期間において法第51条第3号の規定により施設の長に支弁した費用の返還を求めることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。









