○宇和島市総合計画条例

令和8年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、計画的かつ戦略的なまちづくりの推進を図るため、本市における総合計画の策定及び遂行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 市の将来の長期的な展望の下に市政のあらゆる分野を対象とした計画的かつ戦略的なまちづくりの指針であり、長期ビジョン及び中期戦略からなるものをいう。

(2) 長期ビジョン 市のまちづくりの将来像及びこれを推進するための基本的な構想を示したものをいう。

(3) 中期戦略 長期ビジョンを実現するために重点的に取り組むべき施策を示したものをいう。

(4) 市民等 市内に住所を有する者及び市内で働き、又は学ぶ者並びに市内において事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。

(総合計画の位置付け)

第3条 総合計画は、市の最上位の計画とし、市が別に策定する個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。

(総合計画の策定)

第4条 総合計画は、次に掲げる方針により策定しなければならない。

(1) 市の最上位の計画としての位置付けを踏まえ、総合的な見地から策定しなければならない。

(2) 適切な計画期間を設定し、地域の実情、社会経済情勢の変化等を踏まえ、これらに適合するように策定しなければならない。

(3) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第2項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略と一体的に運用することができるよう策定しなければならない。

(4) 市民等の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じた上で、市民等との協働によって策定されなければならない。

(5) 行政各部門相互間で連携しながら、市の発展のための総合的成果をあげるよう策定しなければならない。

2 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。

(審議会への諮問)

第5条 市長は、総合計画を策定し、又は変更しようとする場合において特に必要があると認めるときは、あらかじめ、宇和島市執行機関の附属機関設置条例(平成17年条例第30号)第2条の規定により設置する宇和島市総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第6条 市長は、長期ビジョンを策定し、変更し、又は廃止しようとするときは、議会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(公表)

第7条 市長は、総合計画を策定し、変更し、又は廃止したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(策定後の措置)

第8条 市長は、総合計画に基づく施策を計画的かつ戦略的に実施するとともに、その実施状況を総合的に検証するものとする。

2 市長は、国、関係地方公共団体、学校、市民等その他関係者との連携を図り、総合計画を推進するよう努めるものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に策定する総合計画について適用し、同日前に策定した総合計画については、なお従前の例による。

宇和島市総合計画条例

令和8年3月25日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)