○宇和島市子ども・子育て支援法に係る乳児等のための支援給付に関する規則
令和7年12月22日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、法第30条の15に規定する乳児等支援給付の認定及び法第30条の20及び第30条の21に規定する乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。
(乳児等支援給付認定の有効期間)
第5条 乳児等支援給付認定は、法第30条の16に定める日まで効力を有する。
(乳児等支援給付認定の取消し)
第6条 市長は、法第30条の18第1項の規定により乳児等支援給付認定を取り消すときは、乳児等支援給付認定取消通知書(様式第4号)により乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。
2 前項の場合において、次に掲げる事項を併せて通知し、認定証の返還を求めるものとする。ただし、乳児等支援給付認定保護者の認定証が既に市に提出されているときは、この限りでない。
(1) 認定証を返還する必要がある旨
(2) 認定証の返還先及び返還期限
(乳児等支援給付認定の変更の届出)
第7条 乳児等支援給付認定保護者は、乳児等支援給付認定の有効期間内において、府令第28条の26第1項の規定により、府令第28条の22第1項各号に掲げる事項、届出事項のうち変更が生じた事項とその内容その他必要な事項に変更があったときは、認定証を添えて、乳児等支援給付認定変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第9条 満3歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設(以下「企業主導型保育事業」という。)を利用している場合は、府令第28条の29第1項の規定により、企業主導型保育事業利用報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 満3歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが企業主導型保育事業の利用をやめるときは、府令第28条の29第2項の規定により、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 満3歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、宇和島市子ども・子育て支援法に係る子育てのための施設等利用給付に関する規則(令和元年規則第16号)第12条の規定による書類の提出をしたときは、前2項の規定による書類の提出をすることを要しない。
(乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給)
第10条 乳児等支援給付認定保護者が乳児等支援給付認定に係る支給対象小学校就学前子どもについて特定乳児等通園支援を利用したときは、市長は、特定乳児等通園支援事業者に支払うべき当該特定乳児等通園支援の利用に要した費用について、乳児等支援給付費として当該乳児等支援給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該乳児等支援給付認定保護者に代わり、当該特定乳児等通園支援事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、乳児等支援給付認定保護者に対し乳児等支援給付費の支給があったものとみなす。
3 市長は、特定乳児等通園支援事業者から乳児等支援給付費の請求があったときは、法第30条の20第3項及び宇和島市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年条例第57号)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 本市から乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給を受ける場合は、別で定める請求書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、乳児等支援給付認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 乳児等支援給付認定の申請、通知その他の当該認定に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。







