○宇和島市子ども・子育て支援法に係る特定乳児等通園支援事業者の確認の届出に関する規則

令和7年12月22日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。次条において「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、市長が行う法第54条の2の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。

(確認の申請)

第3条 法第54条の2の規定により特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に府令第44条の2において準用する府令第39条各号に掲げる事項等を記載し、必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者の確認と宇和島市乳児等通園支援事業の認可手続に関する規則(令和7年規則第50号)第2条に規定する乳児等通園支援事業の認可を同時に受けようとする者は、前項の規定による書類の提出をすることを要しない。

(変更の届出)

第4条 特定乳児等通園支援事業者は、府令第44条の2において準用する府令第40条、第41条第1項又は同条第3項に規定する事項に変更があったときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の増加)(様式第2号の1)、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第2号の2)又は特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第2号の3)に変更事項等を記載し、必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

(確認の辞退)

第5条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第48条の規定により、3月以上の予告期間を設けて、その確認を辞退しようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業の確認辞退の届出と宇和島市乳児等通園支援事業の認可手続に関する規則第5条の規定による乳児等通園支援事業の認可の廃止又は休止の申請を同時に提出しようとする者は、前項の規定による書類の提出をすることを要しない。

(報告徴収及び立入検査)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、この規則の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者若しくは特定乳児等通園支援事業者であった者若しくは特定乳児等通園支援事業所の職員であった者(以下この条において「特定乳児等通園支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定地域型保育事業者若しくは特定乳児等通園支援事業所の職員若しくは特定乳児等通園支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市職員に、関係者に対して質問させ、若しくは特定地域型保育事業者の特定乳児等通園支援事業所、事務所その他特定乳児等通園支援事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(勧告、命令等)

第7条 市長は、特定乳児等通園支援事業者が、法第54条の3において準用する法第51条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定乳児等通園支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた特定乳児等通園支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定乳児等通園支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(確認の取消し等)

第8条 市長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定乳児等通園支援事業者に係る法第54条の2第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(公示)

第9条 市長は、第3条第5条及び前条に掲げる場合においては、遅滞なく、府令第44条の2において準用する府令第44条各号に掲げる事項を公示するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 確認の申請その他の当該確認に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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宇和島市子ども・子育て支援法に係る特定乳児等通園支援事業者の確認の届出に関する規則

令和7年12月22日 規則第52号

(令和8年4月1日施行)