○宇和島市乳児等通園支援事業の利用者負担等に関する規則

令和7年12月22日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第1項及び第2項の規定により実施する宇和島市乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)において、事業を利用する乳児等支援給付認定保護者(以下「乳児等支援給付認定保護者」という。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定める額(以下「利用者負担額」という。)の算定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額等)

第3条 事業を利用する子ども1人当たりの利用者負担額は、1時間(1時間に満たない場合は、1時間として計算する。)につき300円を基準として、各事業実施施設において規定するものとする。ただし、1時間以上の利用については、30分単位で利用することも可能とし、30分に係る部分の金額については、1時間当たりの単価に2分の1を乗じて得た金額とする。

2 市長は、事業を利用する子どもが本市に住所を有する世帯にあって、その子どもが乳児等支援給付認定保護者と生計を一にする者であって、その保護者に監護されている第2子以降のときは、前項の規定による利用者負担額について市の負担とする。

3 事業の利用予定時間を超過したときの利用者負担額は、各事業実施施設において規定するものとする。

4 おやつ代、保育教材費等の実費に係る費用については、乳児等支援給付認定保護者の同意を得た上で、乳児等通園支援事業を行う者において定めた金額又は実費を徴収することができる。

(利用者負担額の減免等)

第4条 市長は、乳児等支援給付認定保護者が前条第1項の規定による利用者負担額の全部又は一部を負担することが困難であると認めるときは、1時間当たりの利用者負担額について、別表のとおりこれを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

世帯区分

1時間当たりの利用者負担額

子ども1人当たりの減免額

生活保護法による被保護世帯

100円から200円未満

1時間につき100円

200円から300円未満

1時間につき200円

300円以上

1時間につき300円

住民税非課税世帯

100円から200円未満

1時間につき100円

200円以上

1時間につき200円

市町村民税所得割額合算額が77,101円未満の世帯

100円から200円未満

1時間につき100円

200円以上

1時間につき200円

市長が認める要支援世帯

100円から200円未満

1時間につき100円

200円以上

1時間につき200円

備考

1 生活保護法による被保護世帯とは、事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるものをいう。

2 住民税非課税世帯とは、乳児等支援給付認定保護者及び当該保護者と同一世帯に属する者について、事業を利用する日の属する年度(利用する日が4月から8月までは前年度、9月から翌年3月までは当年度。以下同じ。)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合(前項に掲げる場合を除く。)をいう。

3 市町村民税所得割額合算額が77,101円未満の世帯とは、乳児等支援給付認定保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について、事業を利用する日の属する年度の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が77,101円未満である場合(前2項に掲げる場合を除く。)をいう。

4 30分を単位とする利用の場合の減免額は、この表の減免額金額に2分の1を乗じた額とする。

宇和島市乳児等通園支援事業の利用者負担等に関する規則

令和7年12月22日 規則第51号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 令和7年12月22日 規則第51号