○宇和島市学生寮設置条例施行規則
令和7年10月31日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市学生寮設置条例(令和7年条例第42号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、宇和島市学生寮(以下「学生寮」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 学生寮における業務は、次のとおりとする。
(1) 入寮者の宿泊、食事その他日常生活の管理に関すること
(2) 条例第8条に定める寮費等の徴収に関すること
(3) 施設の安全管理及び衛生管理に関すること
(4) その他宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること
(収容定員)
第3条 学生寮の収容定員は、84人とする。
(閉寮期間)
第4条 次の各号に掲げる期間は、学生寮の閉寮期間とする。
(1) 8月10日から8月16日まで
(2) 12月28日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に閉寮することができる。
(入寮者の募集)
第5条 学生寮に入寮させる者は、自宅が遠距離にある者のうち教育委員会が別に定める基準に該当するものを対象として公募する。
2 前項の公募の日時及び方法は、教育委員会が別に定める。
3 入寮許可期間は、3年を限度とする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、1年に限り延長することができる。
4 入寮者は、前項ただし書の規定により入寮許可期間を延長しようとするときは、速やかに入寮(期間延長)申請書により、教育委員会に申請するものとする。
6 保護者及び連帯保証人は、入寮者に関する一切の責任を負わなければならない。
8 申請者は、教育委員会が指定する期日までに、入寮届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(住所・氏名等の変更)
第7条 入寮者は、入寮許可申請書及び誓約書に記載した事項に変更があったときは、速やかに住所・氏名等変更届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 保護者又は連帯保証人に変更があったときは、変更後の保護者又は連帯保証人をもって、新たに誓約書を提出しなければならない。
2 入寮者は、前項の通知を受けたときは、当該通知において指定された退寮期限までに退寮しなければならない。
(退寮)
第9条 入寮者が退寮しようとするときは、退寮予定日の2週間前までに、教育委員会に退寮届(様式第8号)を提出しなければならない。
(3) 寮において提供される食事にかかる費用 提供を希望した朝食の食数及び夕食の食数にそれぞれ教育委員会が定める単価を乗じて得た額
(4) 使用する居室に係る電気料 使用量に応じた実費相当額
2 条例第8条第1項の在寮日数は、入寮月にあっては入寮日から末日まで、退寮月にあっては初日から退寮日までの日数とする。
3 条例第8条第2項の在寮日数は、1日のうち一部又は全部の時間帯について在寮した日数とする。
4 第1項の寮費等は、毎月、教育委員会の指定する日に、入寮者が指定する口座から振替処理を行う。
5 前項に規定する日に振替が不能であった場合は、教育委員会の指定する方法により納付するものとする。
(過誤納金等の取扱い)
第11条 教育委員会は、前条の規定により納付された寮費等に過誤があるときは、遅滞なく還付又は追徴するものとする。
(入寮者の義務)
第12条 入寮者は、別に定める寮則を遵守し、円滑な寮生活の運営に努めなければならない。
2 入寮者は、教育委員会が学生寮内の秩序の保持のため必要な指示をしたときは、その指示を誠実に遵守しなければならない。
(入寮者の外泊等)
第13条 入寮者が外泊しようとするときは、事前に教育委員会に外泊等届(様式第9号)を提出しなければならない。この場合において、外泊の理由は、教育課程上必要と認められる活動及び在学校の課外活動並びに帰省その他教育委員会が適切であると認めるものに限る。
2 入寮生が、時間外(門限以降、翌日の朝の点呼までの間をいう。)において、やむを得ない事由により外出しようとするときは、外泊等届を提出しなければならない。ただし、緊急の場合にあっては、事後の提出でも差し支えないものとする。
3 入寮生が、部活動、通塾その他のやむを得ない事由により、門限までに帰寮できない場合は、外泊等届を提出しなければならない。
4 教育委員会は、前3項の規定により外泊等届を受領したときは、必要に応じて、外泊、時間外の外出若しくは帰寮遅延の理由を証する書類又は所属校の教職員若しくは保護者への連絡により、その理由が適切であることを確認するものとする。
(面会等)
第14条 入寮者は、来訪者があるときは、来訪者届(様式第10号)により、事前に届け出なければならない。
(運営協議会)
第15条 教育委員会は、学生寮の円滑な管理及び運営のため、運営協議会を設置することができる。
2 運営協議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 各高等学校の校長又は校長が指名する者
(2) 和霊公民館長
(3) 教育委員会の職員
(4) 入寮生の代表者
(5) その他必要と認める者
3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営協議会には、会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
5 会長は、会務を総理し、副会長は、会長を補佐する。
6 運営協議会は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、学生寮の円滑な運営を図るため必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 入寮許可の申請その他の学生寮を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。









