○宇和島市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和7年12月22日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第3条 法第54条の3において準用する法第46条第2項の条例で定める基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。