○宇和島市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年12月22日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第3条 法第34条の16第1項の条例で定める基準は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。