○宇和島市学校給食運営審議会規則
令和6年12月23日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市執行機関の附属機関設置条例(平成17年条例第30号)第4条の規定に基づき、宇和島市学校給食運営審議会(以下「運営審議会」という。)の組織運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営審議会は、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。
(1) 学校給食の運営に関すること。
(2) 学校給食費に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 運営審議会は、委員20人以内で組織する。
2 運営審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 市立学校の校長及び教職員
(2) 児童及び生徒の保護者
(3) 学識経験を有する者
(4) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、運営審議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、教育委員会が招集する。
2 会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営審議会の庶務は、学校給食センターにおいて処理する。
(補足)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。