○宇和島市学生寮設置条例

令和7年10月31日

条例第42号

(設置)

第1条 遠隔地から市内県立高等学校(以下「高校」という。)への入学を希望する者を受入れ、多様な生徒同士の交流を促進することにより、市全体の教育環境の充実及び魅力化並びに地域の活性化を図ることを目的として、宇和島市学生寮(以下「学生寮」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学生寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市学生寮

宇和島市伊吹町甲1205番地1

(管理人)

第3条 学生寮に入寮した生徒(以下「入寮者」という。)の宿泊、食事その他日常生活を行うために必要な関連業務の処理及び指導を行うため、管理人その他必要な者を置く。

(入寮資格)

第4条 学生寮に入寮できる者は、高校に在学し、又は入学が決定している者であって、自宅が県外等遠距離にあるもののうち宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が許可した者とする。

(入寮許可)

第5条 学生寮に入寮しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(入寮制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、入寮を許可しない。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備、器具等(第10条において「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障をきたすおそれがあるとき。

(4) その他教育委員会が入寮を不適当と認めたとき。

(退寮届)

第7条 入寮者は、退寮しようとするときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(寮費等)

第8条 学生寮の運営等の経費に充てるため、入寮者から徴収する寮費は1月当たり3万円とする。ただし、入寮者が月の途中で入寮又は退寮した場合において、その月の在寮日数が20日に満たないときは日割計算することができる。

2 入寮者は、使用する居室に係る水道料として、1月当たり2,000円を負担しなければならない。ただし、1月の在寮日数が20日に満たないときは日割計算することができる。

3 入寮者は、前2項のほか、寮において提供される食事に係る費用及び使用する居室に係る電気料(次項において「負担金」という。)を負担しなければならない。

4 寮費、水道料及び負担金(以下「寮費等」という。)は、教育委員会の指定する方法により納入しなければならない。

5 寮費等は、閉寮期間及び学校活動等に伴い在寮しない期間であっても減免することはできない。

(入寮許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入寮許可を取り消し、退去を命ずることができる。

(1) 入寮者が高校から特別指導を受けたとき。

(2) 成績不良により原級留置(長期療養等による場合を除く。)となったとき。

(3) 入寮許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 入寮者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(5) 第4条に規定する入寮資格を欠くものと認められるとき。

(6) 第6条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(7) 寮費等を3月以上滞納したとき。

(8) その他教育委員会が必要があると認めたとき。

(賠償責任等)

第10条 入寮者は、常に学生寮の維持保全に努めなければならない。

2 入寮者は、故意又は過失により、学生寮の施設等を汚損し、又は滅失させたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(業務の委託)

第11条 学生寮の管理運営上必要があると認めた場合は、第3条に規定する業務の一部を委託することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 入寮の許可の申請その他学生寮を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

宇和島市学生寮設置条例

令和7年10月31日 条例第42号

(令和8年4月1日施行)