○宇和島市立吉田小学校スクールバス運行管理規則

令和7年3月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する吉田小学校スクールバスの運行管理について、必要な事項を定めるものとする。

(運行管理者)

第2条 スクールバスの運行管理は吉田小学校長が行う。

(運行の目的等)

第3条 吉田小学校に通学する児童の通学手段を確保し、円滑な学校運営を図ることを目的とする。

2 スクールバスは、目的以外は運行しないものとする。ただし、下記の場合を除外する。

① 緊急の対処が必要である災害、事故の発生

② 吉田小学校、吉田中学校の校外活動のための運行であり、教育長の認めるもの

③ その他、特別な事情により教育長の認めるもの

(運行区間)

第4条 スクールバスの運行区間は運行管理者が定める。年度ごとの運行は児童数の増減を勘案し、教育長及び運行管理者が定める。

(通学利用者の申請)

第5条 第3条第1項の規定により、スクールバスを利用しようとするものは、スクールバス利用申請書(様式第1号)を運行管理者へ提出し、教育長の承認を受けなければならない。

(運行時間等の変更)

第6条 運行時間等に変更が生じた場合は、運行管理者の責任において運転手と連絡を取り、児童の登下校に支障が生じないよう努めなければならない。

(校外活動等に係る申請)

第7条 第3条第2項ただし書きの規定によりスクールバスを利用しようとするものは校外活動等スクールバス利用申請書(様式第2号)を運行管理者に提出し、教育長の承認を受けなければならない。

2 運行管理者はスクールバスの運行上必要と認めた場合は、利用承認に対し条件を付し、又は利用の承認を取り消すことができる。

(緊急時の責任者)

第8条 スクールバスの安全性確保のため、緊急時責任者を置き、災害、事故等により運行上問題があると判断した場合は、その運行を停止する等、必要な措置を講ずるものとする。

2 緊急時責任者は次のものがこれにあたる。

(1) 第3条第1項の利用にあっては学校長

(2) 第3条第2項の利用にあっては校外活動引率責任者

3 緊急時責任者は、スクールバスの運行を変更、停止した場合はその状況、措置を速やかに運行管理者及び教育長に報告し、指示を受けなければならない。

(児童、保護者の注意義務)

第9条 スクールバスを利用する児童の保護者は、児童が病気等の事情でスクールバスを長期間利用しない場合は、その旨を運行管理者に連絡し、運行に支障がないよう注意しなければならない。

2 スクールバスを利用する児童は、車両運転手の指示に従い、円滑な運行を心掛けなければならない。

(運行の委託)

第10条 市長は、スクールバスの運行を委託することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるものの他、スクールバスの管理、運行に必要な事項は教育長が別途定める。

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条に規定するスクールバス利用申請書(様式第1号)については、運行を開始する令和7年度当初は、吉田小学校が管理する乗車対象児童の名簿に代えることができる。

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宇和島市立吉田小学校スクールバス運行管理規則

令和7年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)