○道の駅津島熱田温泉の設置及び管理に関する条例

令和7年3月25日

条例第20号

(設置)

第1条 温泉を核とした交流の促進、地域産業の振興及び賑わいの創出、観光情報の発信等による地域の活性化及び道路利用者の利便性の向上を図るため、道の駅津島熱田温泉(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

道の駅津島熱田温泉

宇和島市津島町高田甲830番地1

(施設)

第3条 道の駅は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 温浴施設

(2) レストラン

(3) 特産品販売所

(4) 24時間トイレ

(5) 駐車場

(6) 管理諸室

(7) その他附帯施設

(業務)

第4条 道の駅は、次に掲げる業務を行う。

(1) 熱田温泉を活用した温浴施設の運営に関すること。

(2) 地域の特産品、飲食物等の販売に関すること。

(3) 交流人口の増加促進に関すること。

(4) 観光情報、地域情報等の発信に関すること。

(5) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するため必要な業務に関すること。

(開館時間等)

第5条 道の駅の開館時間は、原則として別表第1のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 道の駅は、市長が必要と認めるときは、休館することができる。

(使用許可)

第6条 温浴施設又は特産品販売所等(特産品販売所、駐車場及びその他付帯施設をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。使用許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をするに当たって、道の駅の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 設置目的に反する使用のおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは使用許可の条件を変更し、又は使用を中止させることができる。

(1) 第6条第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可の目的に違反したとき。

(2) 使用者が、法令、条例若しくは条例に基づく規則又は市の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が、偽り又は不正の手段により使用許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 前項の処分によって使用者が損害を受けることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用許可の条件を変更され、若しくは使用を中止されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意又は過失により施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、道の駅の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、道の駅の開館時間等を変更し、又は別に定めることができる。

3 第1項の規定により道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合において、第6条から第8条まで、第12条の規定中「市長」とあり、並びに第8条第2項中「市」とあるのは「指定管理者」と、第13条ただし書中「市長がやむを得ない理由があると認めたとき」とあるのは「指定管理者がやむを得ない理由があると認め、市長の承認を得たときは」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 前条第1項の規定により道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条各号に掲げる業務の実施に関する業務

(2) 道の駅の維持管理に関する業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、法令、条例又は条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に道の駅の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第17条 市長は、第14条第1項の規定により道の駅の管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、温浴施設又は特産品販売所等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を法第244条の2第8項の規定により当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。

3 第1項の規定により利用料金を収受させる場合における第9条から第11条までの規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。

(津島やすらぎの里設置及び管理に関する条例の廃止)

2 津島やすらぎの里設置及び管理に関する条例(平成19年条例第40号)は、廃止する。

(準備行為)

3 指定管理者の指定に関する手続その他の道の駅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

別表第1(第5条関係)

区分

開館時間

温浴施設

午前10時から午後10時まで

レストラン

午前11時から午後8時まで

特産品販売所

午前8時から午後5時まで

24時間トイレ

終日

駐車場

別表第2(第9条関係)

区分

使用料金

温浴施設

大人(中学生以上)

850円

子ども(4歳以上)

400円

家族風呂(1部屋あたり)

4,000円

特産品販売所等

売上額の40%以内

道の駅津島熱田温泉の設置及び管理に関する条例

令和7年3月25日 条例第20号

(令和7年3月25日施行)