○宇和島市発達支援センター設置条例施行規則
令和6年5月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市発達支援センター設置条例(令和5年条例第28号)(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 発達支援センターのセンター長は、市長の命を受け、条例第3条に規定する発達支援センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 発達支援センターの職員は、センター長の命を受け、発達支援センターの業務に従事する。
(利用の手続等)
第3条 発達支援センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、宇和島市発達支援センター利用届(様式第1号)に必要事項を記入し、届け出なければならない。
(記録の保管)
第4条 発達支援センターの職員は、利用者の氏名、住所、生年月日、その他利用に関する必要な情報を相談記録表(様式第2号)に記載し、保管するものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。