○宇和島市発達支援センター設置条例施行規則

令和6年5月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市発達支援センター設置条例(令和5年条例第28号)(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 発達支援センターのセンター長は、市長の命を受け、条例第3条に規定する発達支援センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 発達支援センターの職員は、センター長の命を受け、発達支援センターの業務に従事する。

(利用の手続等)

第3条 発達支援センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、宇和島市発達支援センター利用届(様式第1号)に必要事項を記入し、届け出なければならない。

(記録の保管)

第4条 発達支援センターの職員は、利用者の氏名、住所、生年月日、その他利用に関する必要な情報を相談記録表(様式第2号)に記載し、保管するものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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宇和島市発達支援センター設置条例施行規則

令和6年5月1日 規則第44号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和6年5月1日 規則第44号