○宇和島市職員の在宅勤務等手当に関する規則
令和6年4月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。以下「給与条例」という。)第17条の2の規定による在宅勤務等手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(在宅勤務等の場所)
第2条 給与条例第17条の2第1項の規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族の住居
(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が認めるもの
(正規の勤務時間から除かれる時間)
第3条 給与条例第17条の2第1項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間又は勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等、年末年始の休日若しくは勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間
(1か月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)
第4条 給与条例第17条の2第1項の規則で定める期間は、3か月とする。
2 給与条例第17条の2第1項の規則で定める期間以上の期間は、月を単位とし、同項に規定する勤務(以下「在宅勤務等」という。)をあらかじめ命じられた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後の月から前項に規定する期間以上の期間連続する1の期間(以下「1の期間」という。)とする。この場合において、1の期間中に命じられた在宅勤務等の状況に変更が生じた場合であっても、当該1の期間の始期又は終期は変更しない。
3 前項の規定にかかわらず、職員が任命権者を異にする異動をした場合の1の期間は、当該異動をした日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了するものとする。
(1か月当たりの在宅勤務等の平均日数)
第5条 給与条例第17条の2第1項に規定する1か月当たり平均10日を超えるかどうかの基準となる1か月当たりの在宅勤務等の平均日数は、1の期間において在宅勤務等を命じられた日数を当該1の期間の月数で除して得た数に相当する日数とする。ただし、在宅勤務等手当の支給開始後に在宅勤務等を命じられた日数に変更が生じた場合については、1の期間内の各月の初日において、当該1の期間中既に在宅勤務等を行った日数と、同日以後の在宅勤務等を命じられた日数を合算した日数を当該1の期間の月数で除して得た数に相当する日数とする。
(確認)
第6条 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、在宅勤務等を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
(支給日等)
第7条 在宅勤務等手当は、給与条例第10条に規定する給料の支給定日に支給する。
2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支払命令代理者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支払命令代理者において支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(支給期間等)
第8条 職員が新たに給与条例第17条の2第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、在宅勤務等手当に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。