○宇和島市学校給食費に関する条例施行規則

令和6年3月22日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市学校給食費に関する条例(令和5年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(学校給食の実施予定回数)

第3条 一の年度において学校給食の実施を予定する回数(以下「年間実施予定回数」という。)は、宇和島市教育委員会がその年度当初に定めるものとする。

(学校給食費の額)

第4条 条例第5条の規則で定める1人1食当たりの学校給食費の額は、別表第1のとおりとする。

(学校給食費の納付)

第5条 学校給食費負担者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を納付しなければならない。

(1) 別表第2の左欄に掲げる第1期から第9期までの各期 別表第1に掲げる区分ごとに定める1人1食当たりの学校給食費の額(学校給食費負担者の内、市内に住所を有する児童及び生徒の保護者等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者(宇和島市就学援助費支給要綱(平成21年教育委員会告示第7号)第5条に規定する学校給食費及び愛媛県就学援助費(医療費・学校給食費)支給要領第3条に規定する学校給食費に対する就学援助費の支給を受けている保護者並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する学校給食に対する教育扶助を受けている保護者並びに市外に住所を有する保護者を除く。)及びこれに準ずる者をいう。次号において同じ。)については、学校給食費の額から100円を差し引いた額)に年間実施予定回数を乗じて得た額を10で除した額(その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り上げた額)ただし、転入その他の事由により年度の途中から学校給食を受ける場合にあっては、当該転入その他の事由が生じた日から当該年度の末日までに学校給食の実施を予定する回数を乗じて得た額を当該年度内に当該学校給食費負担者が納付すべき期別の数で除して得た額。

(2) 別表第2の左欄に掲げる第10期 別表第1に掲げる区分ごとに定める1人1食当たりの学校給食費の額(学校給食費負担者の内、市内に住所を有する児童及び生徒の保護者等については、学校給食費の額から100円を差し引いた額)に一の年度において実際に学校給食を実施した回数を乗じて得た額から、前項の規定により算出した第1期から第9期までの納付すべき期別の学校給食費の合計額を差し引いた額。

(3) 前2号の規定にかかわらず、市外への転出等により年度の途中に学校給食を受けなくなったときは、市長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、臨時又は不定期に学校給食の提供を受ける者は、別表第1に掲げる区分ごとに定める1人1食当たりの学校給食費の額に学校給食の提供を受けた回数(学校給食の提供を受けない場合であっても、学校給食費を徴収すべきものとして市長が認めるものの回数を含む。)を乗じた額を納付しなければならない。

(学校給食費の納付期限)

第6条 学校給食費の納付期限は、別表第2のとおりとする。ただし、納付期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、これらの日の翌日とする。

2 市長は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、別に納付期限を定めることができる。

(学校給食費の通知)

第7条 市長は、学校給食費を徴収するときは、学校給食費負担者に対して、徴収額及び納付期限を記載した通知書を送付するものとする。

2 市長は、前項の徴収額に変更があるときは、変更後の徴収額及び納付期限を記載した通知書を送付するものとする。

(学校給食費の納付方法)

第8条 学校給食費の納付は、口座振替の方法による。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、納付書による納付の方法によることができる。

(学校給食費の減免)

第9条 条例第7条の特別の理由があると認めるときとは、次に掲げるものとする。

(1) 学校給食を受ける児童、生徒及び幼児その他学校給食の提供を受ける者が、食物アレルギー等のために飲用の牛乳の提供を受けることができないとき。

(2) 学校給食を受ける児童、生徒及び幼児が、病気、事故その他の理由により、学校給食を受けない旨を当該期間の初日の2日前の日(その日が休日の場合は、その日前においてその日に最も近い休日でない日)の原則、正午までに申し出たとき。

(3) 学校給食を受ける児童、生徒及び幼児その他学校給食の提供を受ける者が、災害等による休校又は感染症対策等による学級閉鎖により、学校給食の提供を受けることができないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(還付及び充当)

第10条 市長は、既に学校給食費負担者から徴収した学校給食費に過誤納金があるときは、その過納額を還付するものとする。ただし、当該学校給食費負担者に未納の学校給食費があるときは、当該学校給食費に当該過納額を充当することができる。

(督促)

第11条 市長は、納付期限までに学校給食費が納付されない場合は、学校給食費負担者に対して、納付期限後20日以内に督促状を送付し、督促を行うものとする。

2 前項の督促状における納付期限は、督促状発送の日から起算して10日を経過した日とする。

(学校給食費の遅延損害金)

第12条 市長は、学校給食費負担者が第6条に規定する納付期限までに学校給食費を納付しない場合においては、当該学校給食費に、当該納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率の割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収することができる。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

区分

1人1食当たりの額

中央学校給食調理場

小学校において実施される学校給食

230円

中学校において実施される学校給食

265円

幼稚園において実施される幼稚園給食

245円

吉田町学校給食調理場

小学校において実施される学校給食

250円

中学校において実施される学校給食

270円

三間町学校給食調理場

小学校において実施される学校給食

245円

中学校において実施される学校給食

265円

蒋淵学校給食調理場

小学校において実施される学校給食

270円

日振島学校給食調理場

小学校において実施される学校給食

270円

津島町清満学校給食調理場

小学校において実施される学校給食

280円

津島町御槙学校給食調理場

小学校において実施される学校給食

280円

津島町岩松学校給食調理場

小学校において実施される学校給食

270円

津島町畑地学校給食調理場

小学校において実施される学校給食

280円

津島町下灘学校給食調理場

小学校において実施される学校給食

270円

津島町北灘学校給食調理場

小学校において実施される学校給食

280円

別表第2(第5条、第6条関係)

納期

納付期限

第1期

5月31日

第2期

6月30日

第3期

7月31日

第4期

9月30日

第5期

10月31日

第6期

11月30日

第7期

12月25日

第8期

1月31日

第9期

2月末日

第10期

3月31日

宇和島市学校給食費に関する条例施行規則

令和6年3月22日 教育委員会規則第7号

(令和6年4月1日施行)