○宇和島市中小企業設備近代化資金融資規則
令和6年3月21日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市内の中小企業者に対し、事業に要する資金を融資することにより、中小企業者の健全な育成と設備近代化に寄与することを目的とする。
(融資の対象)
第2条 融資の対象者は、本市に住居又は事務所を有し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者とする。
(融資基金及び預託)
第3条 宇和島市(以下「市」という。)は、予算で定める金額を融資基金とする。
2 前項の融資基金は、市と愛媛県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が協議のうえ決定する金融機関(以下「預託金融機関」という。)に預託する。
(預託期間)
第4条 前条第2項の預託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(融資枠)
第5条 保証協会は、預託金融機関に貸付けの債務保証をすることにより、金融機関にこの資金の10倍の融資枠を設置させるものとする。
(融資額の限度)
第6条 融資額は、1,000万円を限度する。
(融資の期間)
第7条 融資の期間は、84月以内とする。
(融資金の使途)
第8条 融資金の使途は、設備資金とする。
2 融資金は、転貸又は旧債返済資金その他融資を受けた目的以外の使途にあててはならない。
(融資手続)
第9条 融資を受けようとするものは、別に定める中小企業設備近代化資金申込書及び必要書類を市長に提出しなければならない。
2 市長が特に必要と認めた場合は、担保物を提供させるものとする。
3 次に掲げる特別な事情がある場合は、法人の場合にあってはその代表者、個人事業主の場合にあっては当該個人事業主(以下「経営者本人」という。)以外の第三者を保証人として要求することができる。
(1) 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は当該事業に従事する経営者本人の配偶者が連帯保証人となる場合
(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人となる場合
(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者(以下「協力者等」という。)から積極的に連帯保証の申し出があり、協力者等が自発的に連帯保証の申し出を行ったことが客観的に認められる場合
(申込者の調査)
第10条 市長は、前条の規定による融資申込みを受けたときは、当該預託金融機関と共に速やかに申込者の調査を行うものとする。
2 市長は、前項の調査を、宇和島商工会議所、吉田三間商工会又は津島町商工会に委託することができる。
(融資の決定)
第11条 市長は、前条の調査の結果に基づき、必要書類を整えて保証協会に送付するものとする。
2 保証協会は、前項の書類を受理したときは、速やかに審査のうえ融資の可否を決定しなければならない。
(貸付金の返還等の条件)
第12条 貸付金の返還、貸付利子、その他貸付け等に関する事項は、市、保証協会及び預託金融機関が協議のうえ決定する。
(信用保証料の補給)
第13条 市は、信用保証料率引き下げにともなう保証協会の減収額を補填するため、保証協会に補給金を交付する。
(損失の補償)
第14条 保証協会が、融資の債務保証により、元利金の全部又は一部について損失を受けたときは、市はその損失の一部を補償する。
(債務の取立て等の費用)
第15条 保証協会の代位弁済による債務の保全取立て及び担保物の換価に要した費用は、保証協会の負担とする。
(補償の除外)
第16条 市は、預託金融機関が故意若しくは重大な過失により、この規則に違反したことによって生じたと認めた損失に対して代位弁済をしない。
(預託金融機関の既融資金の肩代わり禁止)
第17条 預託金融機関は、この規則による融資金により金融機関固有の既融資金と肩代わりさせ、あるいは融資金の使途を不当に拘束する等のことがあってはならない。
(融資に関する報告)
第18条 保証協会は、この基金による貸付状況並びに回収状況を毎月市長に報告しなければならない。
2 市長は、この融資について必要な事項に関し、金融機関の報告を求めることができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年7月1日から施行する。