○宇和島市避難行動要支援者名簿に関する条例

令和6年3月18日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づく避難支援等関係者への名簿情報の提供に関し必要な事項を定めることにより、避難行動要支援者に対する円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命及び身体を災害から保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 高齢者、障がい者その他の特に配慮を要する者として規則で定めるもののうち、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難なものであって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。

(2) 避難支援等 避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(3) 避難支援等関係者 消防機関、警察機関、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者をいう。

(4) 避難行動要支援者名簿 避難行動要支援者について避難支援等を実施するための基礎となる名簿をいう。

(5) 名簿情報 避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報をいう。

(名簿情報の取扱いに関する協定)

第3条 名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者は、市長と名簿情報の取扱いに関する協定を締結しなければならない。

(名簿情報の提供)

第4条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、前条の規定により協定を締結した避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。

(名簿情報の漏えいの防止のための措置)

第5条 前条の規定による名簿情報の提供を受けた者(以下「名簿情報の提供を受けた者」という。)は、提供を受けた名簿情報について、施錠可能な場所に保管し、必要以上に複製しないことその他情報の漏えいの防止のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(利用及び提供の制限)

第6条 名簿情報の提供を受けた者又は当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者は、避難支援等の用に供する目的以外に、当該名簿情報を自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。

(守秘義務)

第7条 名簿情報の提供を受けた者若しくは当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告及び検査)

第8条 市長は、第3条の規定により締結した協定の内容が遵守されていることを確認するため必要があると認めるときは、名簿情報の提供を受けた者に対し、提供した名簿情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報の管理の状況を検査することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に災害対策基本法第49条の11第2項の規定に基づき市長が提供した名簿情報は、第4条の規定に基づき提供された名簿情報とみなす。

宇和島市避難行動要支援者名簿に関する条例

令和6年3月18日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)