○宇和島市農業委員会委員等の実績報酬に関する規則
令和6年2月14日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第45号。以下「条例」という。)第2条に基づく農業委員会の会長、会長代理、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、実績報酬について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給対象及び財源)
第2条 条例別表の実績報酬は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化活動(以下「対象活動」という。)を実施する委員等に対し支給するものとする。
2 実績報酬は、市が農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に基づき実施する農地利用最適化交付金事業の実施により交付を受ける交付金のうち、委員等の実績に応じた交付金(以下「交付金」という。)を財源とし、その交付金の範囲内で支給する。
(報酬の額)
第3条 報酬の額は、交付金の3割を対象活動を行った全ての委員等の人数の合計で除して得た額(均等割り額)と交付金の7割を対象活動を行った全ての委員等の活動実績に応じて得た評価点(以下「評価点」という。)の合計で除した額に、当該委員の個々の評価点を乗じて得た額(活動実績額)の合計とする。
2 前項の規定により算出する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、全ての委員等について四捨五入して得た合計と交付金の額との間に差異が生じたときは、最も高額な委員等の支給額において調整する。
(評価点の算定)
第4条 評価点の算定期間は4月~翌年3月の一年度とし、年度中の各委員等の対象活動日数の合計を12で除して得た日数(月当たりの活動日数)を下記の表に当てはめ算定する。
2 前項の規定により算出する月当たりの活動日数は、小数点第二位以下を切り捨てるものとする。
月当たりの活動日数 | 評価点 |
0日 | 0 |
0~2日 | 1 |
2~4日 | 2 |
4~5日 | 3 |
5~6日 | 4 |
6日以上 | 5 |
(支給の時期)
第5条 実績報酬は実績報酬の額の確定後一括して支給するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。