○宇和島市新規就農総合支援事業に係る青年等就農計画等審査委員会規則
令和3年3月23日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。)、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。)及び宇和島市新規就農総合支援事業実施要領(平成24年告示第55号)に基づく新規就農総合支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、適正な執行と効率的な運用を確立するため、宇和島市新規就農総合支援事業に係る青年等就農計画等審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。
(1) 新規就農者育成総合対策実施要綱に基づく青年等就農計画等の内容の審査に関すること。
(2) 補助金の交付候補者に関すること。
(3) その他補助金の運用に関すること。
(委員会の構成員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 農業団体の関係者
(3) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって開くことができる。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取し、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の職務)
第7条 委員は、他の委員の意見に影響を受けることなく独自性を確保したうえで、公正及び公平に審査を行わなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、新規就農総合支援事業担当課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。