○宇和島市農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会規則
令和3年3月23日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業者等から農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき申請のあった農業経営改善計画(以下「経営計画」という。)及び同法第14条の4の規定に基づき申請のあった青年等就農計画(以下「就農計画」という。)について意見聴取等を行い、審査を行うため、宇和島市農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 認定審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 経営計画及び就農計画の認定に関すること。
(2) 経営計画及び就農計画の変更認定に関すること。
(3) 経営計画及び就農計画の認定取消しに関すること。
(4) その他経営計画及び就農計画に係る重要事項に関すること。
(認定審査会の組織)
第3条 認定審査会の委員は、次に掲げる機関及び団体に属する者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 宇和島市
(2) 宇和島市農業委員会
(3) えひめ南農業協同組合
(4) 南予地方局
(5) その他必要な機関及び団体
2 委員の数及び任期は、経営計画及び就農計画の認定に係る地区の規模等を考慮し、市長がその都度定める。
(会長)
第4条 認定審査会に会長を1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、認定審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 認定審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって開くことができる。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取し、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
5 会長は、緊急の必要があり会議を招集する時間的余裕のない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を委員に回付して、賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(庶務)
第6条 認定審査会の庶務は、計画の認定を行う部署において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日規則第1号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。