○宇和島市環境審議会設置規則
令和2年12月18日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市環境基本条例(令和2年条例第46号)第27条の規定に基づき、宇和島市環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、環境保全事務を担当する課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。