○宇和島市下水道事業行政財産の目的外使用に係る使用料規則
令和元年12月20日
規則第34号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、宇和島市下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例(平成17年条例第68号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。