○単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則

令和元年9月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第52号)第17条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)であるものの給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表によるほか、宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第4条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(最低賃金額を下回る場合の号給)

第5条 第3条の規定により決定した職務の級及び号給について、会計年度任用職員給与条例第18条及び第29条の規定により算出された額(以下「1時間当たりの給与等の額」という。)が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額(以下「最低賃金額」という。)を下回る場合は、当該職務の級における号給を1時間当たりの給与等の額が最低賃金額以上の額となる最低の号給とみなす。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第8条 単純労務会計年度任用職員に対する旅費の支給額及び支給方法については、宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、単純労務会計年度任用職員の職務は、宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)第6条第1項第1号に規定する行政職給料表における3級以下に相当するものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(給与の内払)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和4年10月1日規則第35号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

(令和5年12月22日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間の次に掲げる単純労務会計年度任用職員の給与は、この規則による改正前の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第1項に規定する給料表の規定の例による。

(1) 特定の時期に任用される単純労務会計年度任用職員であって、任期が3月以内のもの

(2) パートタイム単純労務会計年度任用職員であって、定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なるときは、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)

(給与の内払)

3 この規則による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月23日規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、令和6年12月31日までの間の次に掲げる単純労務会計年度任用職員の給与は、この規則による改正前の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条に規定する給料表の規定の例による。

(1) 特定の時期に任用される単純労務会計年度任用職員であって、任期が3月以内のもの

(2) パートタイム単純労務会計年度任用職員であって、定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なるときは、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)

(給与の内払)

3 この規則による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

給料表

単位:円

職務の級

1級

号給

給料月額

1

166,500

2

167,700

3

168,800

4

169,900

5

171,200

6

172,400

7

173,600

8

174,800

9

175,800

10

177,000

11

178,300

12

179,500

13

180,600

14

181,800

15

183,100

16

184,400

17

185,700

18

187,400

19

189,100

20

190,800

21

192,500

22

194,200

23

195,800

24

197,400

25

199,000

26

200,500

27

202,000

28

203,500

29

205,000

30

206,500

31

208,000

32

209,500

33

211,000

34

212,400

35

213,800

36

215,200

37

216,600

38

217,700

39

218,800

40

219,900

41

220,900

42

221,800

43

222,700

44

223,600

45

224,500

46

225,300

47

226,100

48

226,900

49

227,700

50

228,400

51

229,100

52

229,800

53

230,500

54

231,100

55

231,700

56

232,300

57

233,000

58

233,500

59

234,000

60

234,500

61

235,000

62

235,400

63

235,800

64

236,200

65

236,600

66

236,900

67

237,200

68

237,500

69

237,800

70

238,100

71

238,400

72

238,700

73

238,900

74

239,200

75

239,500

76

239,700

77

239,900

78

240,200

79

240,500

80

240,700

81

240,900

82

241,200

83

241,500

84

241,700

85

241,900

86

242,200

87

242,500

88

242,700

89

242,900

90

243,200

91

243,500

92

243,700

93

243,900

94

244,200

95

244,500

96

244,700

97

244,900

98

245,200

99

245,400

100

245,700

101

245,900

102

246,100

103

246,400

104

246,700

105

246,900

106

247,200

107

247,500

108

247,700

109

247,900

110

248,200

111

248,500

112

248,700

113

248,900

114

249,200

115

249,500

116

249,700

117

249,900

118

250,200

119

250,500

120

250,700

121

250,900

別表第2(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

支所庁舎宿直員

1

7

1

17

主事補

作業補助

1

13

1

23

施設用務員

施設管理員(総合体育館)

施設管理員(吉田ふれあい国安の郷)

市役所庁舎宿直員

1

15

1

25

保育所調理員(補助)

1

17

1

27

学校給食調理員

寄宿舎寮母

施設管理員

1

25

1

35

清掃作業員

支所用務員

作業所職員

学校用務員

環境作業員

1

27

1

37

清掃作業員(本庁)

土日勤務の施設管理員

学校給食運転手兼調理員

保育所調理員

1

31

1

41

土日勤務の施設管理員(主任)

三間町老人憩の家運転手

1

33

1

43

スクールバス運転手兼学校用務員

行政連絡船船長

1

37

1

47

一般廃棄物収集運搬船船長

スクールバス運転手

清掃施設作業員

1

43

1

53

コミュニティバス運転手

吉田斎場管理員

1

63

1

73

静愁苑斎場管理員

1

79

1

89

単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則

令和元年9月26日 規則第20号

(令和6年12月23日施行)