○単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則

令和元年9月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年条例第52号)第17条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)であるものの給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表によるほか、宇和島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第4条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(最低賃金額を下回る場合の号給)

第5条 第3条の規定により決定した職務の級及び号給について、会計年度任用職員給与条例第18条及び第29条の規定により算出された額(以下「1時間当たりの給与等の額」という。)が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額(以下「最低賃金額」という。)を下回る場合は、当該職務の級における号給を1時間当たりの給与等の額が最低賃金額以上の額となる最低の号給とみなす。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第8条 単純労務会計年度任用職員に対する旅費の支給額及び支給方法については、宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、単純労務会計年度任用職員の職務は、宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号)第6条第1項第1号に規定する行政職給料表における3級以下に相当するものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(給与の内払)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和4年10月1日規則第35号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

(令和5年12月22日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間の次に掲げる単純労務会計年度任用職員の給与は、この規則による改正前の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第1項に規定する給料表の規定の例による。

(1) 特定の時期に任用される単純労務会計年度任用職員であって、任期が3月以内のもの

(2) パートタイム単純労務会計年度任用職員であって、定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なるときは、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)

(給与の内払)

3 この規則による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月23日規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、令和6年12月31日までの間の次に掲げる単純労務会計年度任用職員の給与は、この規則による改正前の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条に規定する給料表の規定の例による。

(1) 特定の時期に任用される単純労務会計年度任用職員であって、任期が3月以内のもの

(2) パートタイム単純労務会計年度任用職員であって、定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なるときは、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)

(給与の内払)

3 この規則による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日において単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

73

57

74

58

75

59

76

60

77

61

78

62

79

63

80

64

81

65

82

66

83

67

84

68

85

69

86

70

87

71

88

72

89

73

90

74

91

75

92

76

93

77

94

78

95

79

96

80

97

81

98

82

99

83

100

84

101

85

102

86

103

87

104

88

105

89

106

90

107

91

108

92

109

93

110

94

111

95

112

96

113

97

114

98

115

99

116

100

117

101

118

102

119

103

120

104

121

105

(令和7年12月22日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、令和7年12月31日までの間の次に掲げる単純労務会計年度任用職員の給与は、この規則による改正前の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条に規定する給料表の規定の例による。

(1) 特定の時期に任用される単純労務会計年度任用職員であって、任期が3月以内のもの

(2) パートタイム単純労務会計年度任用職員であって、定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なるときは、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)

(給与の内払)

3 この規則による改正後の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

給料表

単位:円

職務の級

1級

号給

給料月額

1

198,200

2

199,900

3

201,600

4

203,300

5

205,000

6

206,700

7

208,300

8

209,900

9

211,500

10

213,000

11

214,500

12

215,900

13

217,300

14

218,800

15

220,300

16

221,800

17

223,200

18

224,600

19

226,000

20

227,400

21

228,800

22

229,800

23

230,900

24

232,000

25

233,000

26

233,800

27

234,700

28

235,500

29

236,400

30

237,200

31

238,000

32

238,800

33

239,600

34

240,100

35

240,600

36

241,100

37

241,700

38

242,200

39

242,700

40

243,200

41

243,700

42

244,000

43

244,300

44

244,700

45

245,100

46

245,500

47

245,900

48

246,300

49

246,600

50

246,900

51

247,200

52

247,500

53

247,700

54

248,000

55

248,300

56

248,600

57

248,800

58

249,100

59

249,400

60

249,600

61

249,800

62

250,100

63

250,400

64

250,600

65

250,800

66

251,100

67

251,400

68

251,600

69

251,800

70

252,100

71

252,400

72

252,600

73

252,800

74

253,100

75

253,400

76

253,600

77

253,800

78

254,100

79

254,400

80

254,600

81

254,800

82

255,100

83

255,300

84

255,600

85

255,800

86

256,000

87

256,300

88

256,600

89

256,800

90

257,100

91

257,400

92

257,600

93

257,800

94

258,100

95

258,400

96

258,600

97

258,800

98

259,100

99

259,400

100

259,600

101

259,800

102

260,100

103

260,400

104

260,600

105

260,800

別表第2(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

支所庁舎宿直員

1

1

1

11

主事補

作業補助

施設用務員

施設管理員(総合体育館)

施設管理員(吉田ふれあい国安の郷)

保育所調理員(補助)

学校給食調理員

寄宿舎寮母

寄宿舎調理員

教育指導員

1

3

1

3

市役所庁舎宿直員

1

5

1

15

施設管理員

1

9

1

19

清掃作業員

支所用務員

作業所職員

学校用務員

環境作業員

1

11

1

21

清掃作業員(リサイクルセンター)

土日勤務の施設管理員

学校給食運転手兼調理員

保育所調理員

1

15

1

25

土日勤務の施設管理員(主任)

三間町老人憩の家運転手

1

17

1

27

スクールバス運転手兼学校用務員

行政連絡船船長

1

21

1

31

一般廃棄物収集運搬船船長

スクールバス運転手

清掃施設作業員

1

27

1

37

コミュニティバス運転手

吉田斎場管理員

1

47

1

57

静愁苑斎場管理員

1

63

1

73

単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規則

令和元年9月26日 規則第20号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月26日 規則第20号
令和元年12月20日 規則第29号
令和3年4月1日 規則第63号
令和4年3月2日 規則第13号
令和4年10月1日 規則第35号
令和4年12月19日 規則第57号
令和5年12月22日 規則第52号
令和6年4月1日 規則第40号
令和6年12月23日 規則第65号
令和7年3月25日 規則第14号
令和7年12月22日 規則第45号