○宇和島市子育て世代活動支援センター条例
平成30年10月18日
条例第46号
(設置)
第1条 子育て家庭の児童(18歳未満の者をいう。以下同じ。)及びその保護者が安心して使用できる遊びと交流の場を提供するとともに、子育て世代の様々な活動を支援することを目的として、宇和島市子育て世代活動支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇和島市子育て世代活動支援センター | 宇和島市鶴島町8番3号 |
(業務)
第3条 子育て支援センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 子育てに係る交流に関すること。
(2) 子育てに係る相談助言に関すること。
(3) 子育てに係る情報の収集及び提供に関すること。
(4) 子育てを支援するための場所の提供に関すること。
(5) 市内に住所を有する生後6月に達した日から12歳に達した日以後における最初の3月末日までの間にある者の一時預かりに関すること。
(6) 子育てグループ等の育成支援に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するため必要な事業を実施すること。
(開館時間)
第4条 子育て支援センターの開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 子育て支援センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用者の範囲)
第6条 子育て支援センターを使用することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 児童及びその保護者
(2) 児童の健全育成を目的とする団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(使用許可)
第7条 子育て支援センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要と認めるときは、その許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、子育て支援センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(3) 建物又は附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 管理運営上支障があると認められるとき。
(5) その他使用が適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、子育て支援センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は使用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例による規則に違反したとき。
(2) 前条各号に該当する事由が生じたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 工事その他子育て支援センターの管理上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の処分によって使用者が損害を受けることがあっても、市長はその補償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 子育て支援センターの使用料は、無料とする。
(使用目的の変更等の禁止)
第11条 使用者は、市長が許可をした目的以外に子育て支援センターを使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第12条 使用者は、子育て支援センターに特別の設備を設け、又は備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状の回復)
第13条 使用者は、子育て支援センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第9条第1項の規定により使用の許可の取消し又は停止を受けたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行してその費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失により、子育て支援センターの施設、附属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(市の免責)
第15条 子育て支援センターの使用又はこの条例による処分によって、市の責めに帰さない事由により生じた損害については、市は、その責めを負わない。
(職員の立入り)
第16条 使用者は、子育て支援センターの職員が職務執行のため立ち入ることを拒むことはできない。
(入館の禁止)
第17条 市長は、子育て支援センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命ずることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成31年規則第1号で平成31年4月6日から施行)
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他の子育て支援センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。