○宇和島市駐車場条例施行規則
平成30年4月1日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、宇和島市駐車場条例(平成17年条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般使用 宇和島市中央町駐車場及び宇和島市城山下駐車場を一般駐車により使用することをいう。
(2) 定期使用 宇和島市錦町駐車場を定期駐車により使用することをいう。
(駐車券の交付等)
第3条 宇和島市中央町駐車場及び宇和島市城山下駐車場の使用者は、入庫するときに駐車券の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により駐車券の交付を受けた者は、出庫するときに当該駐車券を提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により定期使用を許可するに当たって、管理上必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
(定期使用の更新等)
第5条 条例第3条の許可の期間は、年度ごとに終了するものとする。ただし、更新の手続により、継続して使用許可を受けることができるものとする。
(使用料の納付等)
第6条 一般使用の場合における使用料は、駐車場を出庫するときに納入するものとする。
2 定期使用の場合における使用料(以下「定期使用料」という。)は1月ごとに納入するものとし、最初の月の定期使用料は、使用の許可後速やかに納入し、翌月分以降については、その月の前月の末日までに納入するものとする。なお、月の途中から定期使用する場合は、その月の定期使用料の全額が発生するものとする。
(催告)
第7条 市長は、定期使用料の納付について、納入期限から起算して14日を超過しても納入の確認ができない場合は、定期使用者に対して、電話等による督促を行うことができる。
(1) 不正の行為によって使用したとき。
(2) 定期使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場を故意に毀損したとき。
(4) 使用期間が満了したとき。
(5) この規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(定期使用者の公募等)
第9条 市長は、定期使用者の公募を次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1) 公募しようとする駐車場における掲示
(2) 市のホームページへの掲載
2 同一の公募期間において、申し込み件数が募集定数を超えた場合は、市長が別に定める方法により抽選を行い、候補者を決定するものとする。
3 定期使用者の候補者は、その候補となった日から1月以内に第4条第1項の申請書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年4月1日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。