○宇和島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則
平成27年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)の算定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども(以下「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者 同項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度として別表に定める額
(利用者負担額の減免)
第4条 市長は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が前条第2号の規定による利用者負担額の全部又は一部を負担することが困難であると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(利用者負担額の日割計算)
第5条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。
(4) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定するこども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月23日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日の前日までに、この規則による改正前の宇和島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則、宇和島市保育所等設置条例施行規則及び宇和島市認定こども園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当する規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月26日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(宇和島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第4条の規定による改正後の宇和島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は、令和元年10月1日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月25日から適用する。
附則(令和2年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。
附則(令和3年4月1日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表備考第6項から第10項までの改正規定は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宇和島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年11月22日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宇和島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 満3歳未満保育認定子ども(宇和島市立戸島保育所又は宇和島市立日振島保育所に入所している子どもを除く。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層 | 利用者負担額(月額) | |||||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||||
区分 | 階層 | |||||||
1 | A | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | ||||
2 | B | A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |||
3 | C | 1 | 市町村民税均等割のみ | 一般世帯 | 11,700円 | 11,580円 | ||
要保護世帯 | 5,000円 | 4,900円 | ||||||
2 | 市町村民税所得割合算額 | 48,600円未満 | 一般世帯 | 11,700円 | 11,580円 | |||
要保護世帯 | 5,000円 | 4,900円 | ||||||
4 | D | 1 | 48,600円以上57,700円未満 | 一般世帯 | 17,500円 | 17,200円 | ||
要保護世帯 | 5,000円 | 4,900円 | ||||||
2 | 57,700円以上64,700円未満 | 一般世帯 | 18,000円 | 17,760円 | ||||
要保護世帯 | 5,000円 | 4,900円 | ||||||
3 | 64,700円以上77,101円未満 | 一般世帯 | 18,000円 | 17,760円 | ||||
要保護世帯 | 5,000円 | 4,900円 | ||||||
4 | 77,101円以上80,800円未満 | 18,000円 | 17,760円 | |||||
5 | 80,800円以上97,000円未満 | 18,000円 | 17,760円 | |||||
5 | 6 | 97,000円以上121,000円未満 | 26,700円 | 26,340円 | ||||
7 | 121,000円以上145,000円未満 | 26,700円 | 26,340円 | |||||
8 | 145,000円以上169,000円未満 | 26,700円 | 26,340円 | |||||
6 | 9 | 169,000円以上235,000円未満 | 36,600円 | 36,060円 | ||||
10 | 235,000円以上301,000円未満 | 36,600円 | 36,060円 | |||||
7 | 11 | 301,000円以上397,000円未満 | 48,000円 | 47,280円 | ||||
8 | 12 | 397,000円以上 | 50,000円 | 49,100円 |
2 満3歳未満保育認定子ども(宇和島市立戸島保育所又は宇和島市立日振島保育所に入所している子どもに限る。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層 | 利用者負担額(月額) | ||||||
階層区分 | 定義 | ||||||
区分 | 階層 | ||||||
1 | A | 生活保護世帯等 | 0円 | ||||
2 | B | A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |||
3 | C | 1 | 市町村民税均等割のみ | 一般世帯 | 8,400円 | ||
要保護世帯 | 3,200円 | ||||||
2 | 市町村民税所得割合算額 | 48,600円未満 | 一般世帯 | 8,400円 | |||
要保護世帯 | 3,200円 | ||||||
4 | D | 1 | 48,600円以上57,700円未満 | 一般世帯 | 11,200円 | ||
要保護世帯 | 3,200円 | ||||||
2 | 57,700円以上64,700円未満 | 一般世帯 | 11,200円 | ||||
要保護世帯 | 3,200円 | ||||||
3 | 64,700円以上77,101円未満 | 一般世帯 | 11,200円 | ||||
要保護世帯 | 3,200円 | ||||||
4 | 77,101円以上80,800円未満 | 11,200円 | |||||
5 | 80,800円以上97,000円未満 | 11,200円 | |||||
5 | 6 | 97,000円以上121,000円未満 | 13,200円 | ||||
7 | 121,000円以上145,000円未満 | 13,200円 | |||||
8 | 145,000円以上169,000円未満 | 13,200円 | |||||
6 | 9 | 169,000円以上235,000円未満 | 16,800円 | ||||
10 | 235,000円以上301,000円未満 | 21,600円 | |||||
7 | 11 | 301,000円以上397,000円未満 | 24,100円 | ||||
8 | 12 | 397,000円以上 | 24,100円 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付支給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。
2 この表において「要保護世帯」とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
3 この表において「一般世帯」とは、要保護世帯に該当しない世帯をいう。
4 各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分の認定については、教育・保育給付認定保護者と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者の市町村民税の課税額の合計額により行うものとする。
5 所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
6 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は第2子以降を無料とする。