○宇和島市子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定に関する規則
平成26年10月27日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。
(労働時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 法第20条第1項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「申請者」という。)は、教育・保育給付認定申請書兼利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、府令第2条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、公簿等によりその事実を確認することができる場合は、当該書類の提出を省略させることができる。
(1) 法第19条第1号に規定する小学校就学前子ども
(2) 法第19条第2号に規定する小学校就学前子ども
(3) 法第19条第3号に規定する小学校就学前子ども
(1) 府令第1条の5第1号、第4号又は第7号に該当し、その状態にある時間が1月に120時間未満であること。
(2) 府令第1条の5第6号に該当すること。
(3) 府令第1条の5第9号に該当すること。
(4) 府令第1条の5第10号の規定により前3号に類するものとして市が認める事由に該当すること。
4 市長は、申請に係る小学校就学前子どもが第1項各号のいずれにも該当しないと認めたときは、教育・保育給付認定をしないこととする。
2 市長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等(第1号に掲げる事項については、法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)に対して、当該教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 利用者負担額(満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号若しくは第29条第3項第2号に掲げる額又は第30条第2項第3号若しくは第4号の規定により市が定める額に限る。)
(2) 食事の提供(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに掲げるものに限る。)に要する費用の支払の免除に関する事項
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、教育・保育給付認定の効力発生日から当該効力発生日の属する年度の翌年度の末日までの間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、市長が別に定める。
(現況の届出)
第8条 教育・保育給付認定保護者は、法第22条の規定により、その労働又は疾病の状況等を教育・保育給付認定現況届兼利用申込書(様式第5号)により毎年市長が別に定める期日までに届け出なければならない。
(教育・保育給付認定の変更申請)
第9条 教育・保育給付認定保護者は、法第23条第1項の規定により、府令第10条各号に掲げる事項を変更する必要があるときは、教育・保育給付認定変更申請書兼届出事項変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(教育・保育給付認定の職権変更)
第11条 市長は、法第23条第4項の規定により、第5条第1項第3号に該当する児童が満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。
(教育・保育給付認定の取消し)
第12条 市長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定を取り消すときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
2 前項の届書には、届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(支給認定証の交付等の申請)
第14条 支給認定証の交付又は再交付の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、支給認定証交付・再交付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、教育・保育給付認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇和島市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則の規定は、支給認定教育・保育の提供の始期が平成28年4月1日以後となる認定に係る申請について適用し、支給認定教育・保育の提供の始期が同日前となる認定に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月1日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇和島市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則の規定は、支給認定教育・保育の提供の始期が平成29年4月1日以後となる認定に係る申請について適用し、支給認定教育・保育の提供の始期が同日前となる認定に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月20日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇和島市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、宇和島市保育所等設置条例施行規則及び宇和島市認定こども園条例施行規則の規定は、支給認定教育・保育の提供の始期が平成31年4月1日以後となる認定に係る申請について適用し、支給認定教育・保育の提供の始期が同日前となる認定に係る申請については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(宇和島市子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第3条の規定による改正後の宇和島市子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定に関する規則の規定は、教育・保育の提供の始期が令和元年10月1日以後となる子どものための教育・保育給付の認定(以下「教育・保育給付認定」という。)に係る申請について適用し、教育・保育の提供の始期が同日前となる教育・保育給付認定に係る申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年1月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年4月1日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月23日規則第84号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。