○宇和島市専用水道及び簡易専用水道の設置等に関する規則
平成23年9月9日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、宇和島市における専用水道(以下「専用水道」という。)及び簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(専用水道の確認の申請等)
第2条 法第33条第1項の規定による申請書は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)によるものとする。
2 法第33条第3項の規定による記載事項の変更届出は、専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第2号)によるものとする。
(専用水道の給水開始の届出)
第3条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定により給水を開始しようとするときは、あらかじめ、専用水道給水開始届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(水道技術管理者設置等の届出)
第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したとき、又は水道技術管理者を変更したときは、速やかに水道技術管理者設置(変更)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道の廃止の届出)
第6条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(簡易専用水道の設置等の届出)
第7条 簡易専用水道の設置者は設置後速やかに簡易専用水道設置届出書(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
3 簡易専用水道の設置者からその届出に係る簡易専用水道を譲り受け、又は借り受けた者は、速やかに簡易専用水道継承届出書(様式第13号)により届け出なければならない。
(水質の異常発生の報告等)
第8条 専用水道の設置者又は管理者は、当該専用水道により供給される水が法第4条に規定する水質基準を超過したとき、その他水質に異常が認められたときは、法第39条第2項の規定により、直ちに、市長にその旨を報告しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者又は管理者は、当該簡易専用水道により供給される水に異常を認めたときは、法第39条第3項により、直ちに、市長にその旨を報告しなければならない。
3 法第20条第3項ただし書又は法第34条の2第2項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関は、水質検査の結果、衛生上問題があると認めたときは、直ちに、市長に通報するとともに、当該専用水道又は簡易専用水道の設置者に対して速やかに対策を講じるよう助言するものとする。
4 市長は、同条第1項及び第2項の規定により簡易専用水道の設置者又は管理者から報告を受けたときは、必要に応じて速やかに法第39条第2項及び第3項の規定に基づく立入検査を実施し、簡易専用水道の設置者又は管理者に対して、施設の改善、政争の実施等適切な指導、助言等を行うものとする。
(改善の指示等)
第9条 市長は、法第36条第1項の規定により専用水道を改善すべき旨を支持するとき、又は同条第3項の規定により簡易専用水道の管理に関し必要な措置を採るべき旨を指示するときは、改善指示書(様式第14号)により行うものとする。
2 市長は、法第36条第2項の規定により専用水道の水道技術管理者(法第24条の3第6項の規定により水道技術管理者とみなされる受託水道業務技術管理者を含む。)を変更すべきことを勧告するときは、勧告書(様式第15号)により行うものとする。
(給水停止命令)
第10条 市長は、法第37条の規定により専用水道又は簡易専用水道による給水を停止すべきことを命じるときは、給水停止命令書(様式第16号)により行うものとする。
(給水の緊急停止の報告)
第11条 専用水道又は簡易専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項又は省令第55条第4号の規定により給水の緊急停止を行ったときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和7年4月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。