○宇和島市病院局における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

平成22年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、宇和島市病院局企業職員の職のうち、市長が定める職を定めるものとする。

(職の指定)

第2条 前条の市長が定める職は、次のとおりとする。

院長 副院長 医監 薬局長 技師長 科長 副科長 食養科長補佐 副薬局長 副技師長 統括看護部長 看護部長 総看護師長 副看護部長 看護師長 調理師長 部長 事務局長 技監 課長 室長 参事 課長補佐 事務局長補佐 施設長 事務長

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

宇和島市病院局における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

平成22年4月1日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院等事業
沿革情報
平成22年4月1日 規則第23号
平成25年4月1日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第11号